先日、弊社の従業員から相談を受けたのですが、マイカーを運転で出かけるときにどうしても後部座席に座る妻がシートベルトをしてくれないので悩んでいるとのことです。
家族なので、シートベルトの非着用による被害増大の責任が夫である運転者にかかることはないと思いますが、業務でお客様や社内の人間を後部座席に乗せることもあります。
このような場合に、自損事故を起こし、シートベルトの着用を拒否した人間が負傷した場合、運転者の賠償責任は軽減されるのでしょうか?
道路交通法71条の3は、第1項で自動車の運転者がシートベルトを装着せず運転することを禁じており、第2項で自動車の運転者が、シートベルトをしない者を運転者席以外の席に乗車させて自動車を運転してはならないとしています。シートベルトの着用義務、及び着用させる義務を負うのは運転者であり、行政上の処分は全て運転者が受けることになります。
なお、妊婦や身体的な理由でシートベルトが出来ない場合や、車をバックさせる場合などの一定の条件においては、シートベルトをしなくてもよいということになっています。
同条項の違反には、刑事上の罰則はなく、また行政上の反則金もありません。しかし、運転席と助手席のシートベルト着用義務違反の違反点数は1点であり、後部座席のシートベルトは高速道路における違反に限り同様に1点です。ただ、罰則や反則金がなく、また後部座席については一般道においては減点がないとしても、シートベルト着用の法的義務がないというわけではありません。
罰則等の有無はさておき、後部座席のシートベルト着用は法で定められていますので、損害の発生とシートベルトの着用・非着用が全く関係ないような場合を除き、民事上の責任においてもシートベルトを着用しなかった人は不利に扱われることになるといえます。すなわち、事故が生じた場合には、シートベルトを着用しなかった同乗者自身も不利益を被ることになります。
この前提としてまず、交通事故が起きて車に同乗している人も、事故により傷害等を負った場合には、運転者に対して損害賠償を請求できます。
昔はこのような同乗者を「好意同乗者」などとして、通常の場合に比べて損害賠償額を減額すべきだという議論もありましたが、現在の判例などでは、同乗者だからといって一律に減額等を検討するのではなく、個別具体的な事情を検討した上で、損害賠償額や割合を決定するようになっています。すなわち、事故の原因や損害の内容についての運転者や、同乗者本人の行為内容や影響等も検討されることになるのです。
そして、このような個別具体的な事情の検討においては、シートベルトを着用していなかったことも、その経緯や運転者や同乗者の行為の内容、発生した損害との関係等も考慮されることになります。