道路法第47条違反(重量超過車両)の即時告発事案

 平成27年4月14日、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「高速道路機構」)とNEXCO 東日本・NEXCO 西日本は、道路法に違反して一般的制限値25トンの2倍を超える大型トレーラーを通行させた運転者とその雇用主である運送事業者を、それぞれ千葉県警察・兵庫県警察に即時告発しました。

 

 平成27年2月23日に「即時告発制度」が施行されて以来、初の適用事例です。「極めて悪質な事案で看過できない」として広く啓発を呼び掛けるため平成27年6月3日、それぞれのホームページで摘発内容を詳細に公表しました。

 これまでは、悪質な違反を繰り返す常習者を対象に告発が行われていましたが、新方針に基づき高速道路6社は悪質違反者に対する厳罰化を図っていますので、今後は1回の違反でも即時告発される例が増加するものと見られています。

 

 【それぞれの公表ホームページ】

  → 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構   → NEXCO東日本   → NEXCO西日本

 

■NEXCO東日本の告発事案

■告発日 平成27年4月14日
■告発理由 東関東自動車道下り線宮野木本線料金所(千葉県千葉市花見川区)において、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量82.05トンで大型トレーラーを通行させていた
■運転者 道路法第47条第2項違反 → 道路法第104条第1号に該当
■雇用主=運送事業者(千葉県浦安市) 道路法第107条に該当
     ※この事業者は常習者のため社名も公表

■NEXCO西日本の告発事案

■告発日 平成27年4月14日
■告発理由 第二神明道路上り線明石西本線料金所(兵庫県明石市魚住町)において、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量53.35トンで大型トレーラーを通行させていた
■運転者 道路法第47条第2項違反 → 道路法第104条第1号に該当
■雇用主=運送事業者(京都市) 道路法第107条に該当
     ※社名は非公表

■参考WEBサイト

 ・ 全日本トラック協会のサイトには、車両制限令違反に関する詳しい資料が掲載されています。

   →  大型車両が道路を走るために必要なこと

 

 ・Nexco西日本のサイトでも車両制限令を理解するための啓蒙資料を掲載しています。

   →  車両制限令を守りましょう!

 

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