さる6月10日、神戸地裁は神戸市内の交差点で起きた大型トラックと軽乗用車との衝突事故について、自動車運転過失傷害罪に問われたトラック運転者に対して無罪判決を言い渡したという報道がありました。
事故が起きた交差点は、「K」のような形になっている変形交差点で、大型トラックが青信号で右折した際に、軽乗用車も左矢印信号にしたがって左折したもので、双方が青信号になっていたと指摘し、信号機の不備が事故原因として、刑事責任は問えないと判断して無罪を言い渡したものです。
この判決について、異議を申し立てるつもりはありませんが、信号の設定がいくら双方の車が青信号で交差点に進入できる構造になってといたとしても、お互いの車が衝突するまで回避できていないというのは、信号機のせいではなく双方の運転者の行動に問題があったような気がします。
複数の車が青信号で交差点に進入する例としては、直進車と右折車がありますが、お互いに相手の車の行動に気をつけているので、滅多に事故は起こりません。
青信号は「進め」という意味ではなく、「進むことができる」という意味です。交差点では青信号であっても、自分自身で必ず安全を確かめてから進むようにしてください。
(シンク出版株式会社 2015.6.16更新)
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