■経営者(代表者)が自らアピールする
安全マネジメントの実施に当たっての手引でも、まず第一に強調されているのが、経営トップの役割です。
輸送の安全は、運輸事業者の最も基本的なサービスですから、代表者=経営者は、以下の点を自覚し、強く内外にアピールすることが求められています。
1 経営者自らが「輸送の安全」
の最高責任者であること
2 輸送の安全に関する「基本方針」を定めること
3 年に1回、具体的な安全目標と計画を定めること
4 必要な人員、設備などを整備し、予算をとること
5 安全管理の取組状況を年に1回は点検し、改善すること
トップが運輸安全マネジメントを真剣に考えていることをアピールするため、多くの事業者が、
・社内報に「輸送の安全方針」を必ず掲載する
・月1回の朝礼や全体会議の場では、必ず社長が
「輸送の安全」に言及する
・「安全方針」「安全目標」などを社長室、休憩
所、倉庫の壁などに掲示し、携帯用カードなど
でも配布する
といったことを実践しています。
なるべく、様々な手段で意思表示して、経営者が主体的に関与している姿を印象づけることが重要です。
■目標ノートで社長とドライバーが対話
ある運送会社(車両数22台/本社・北九州市)トップの実践例を紹介します(※)。
この会社では、乗務員とトップの情報共有を目的に「個人目標ノート」を10 年以上継続して社長と乗務員の間で交わしています。
全乗務員は毎月の目標を「個人目標ノート」に記入し、社長と会長が各人の一か月の安全運転などの成果に対し、自らコメントを返し、乗務員と対話を続けているのです。
デジタルタコグラフによる点数評価を導入し、「100 点満点を目指していこう」と社長が乗務員に話しています。100点が何か月も続いたドライバーにはノートを通して評価したり「よくやっているな」と直接声をかけることで「成果を見ていてくれている」という意識が生まれて、安全確保に大きな効果を上げています。
※資料出処:運輸企業の組織的安全マネジメント手法に関する調査研究(国土交通政策研究所編)
運輸安全マネジメントは努力義務であり、罰則はないと考えがちです。
しかし、経営トップが全く関与していなかったり、事業者の規模に応じた義務付け事項を守っていない場合、また安全情報の公表をしていなかった場合などは、行政処分に処せられることがあります。
実際には、交通事故や重大違反が発生したときなど、以下のような事実が明らかになると……
■「輸送の安全」に関わる上記のことがらに経
営者が関与してこなかった、ということは
↓
■「輸送安全規則 第10条」に定められた
指導・監督の義務に違反していることに
該当し、行政処分の対象となる
【参 考】
下の図は、国土交通省は公表している、運輸安全マネジメントの実施義務と行政処分の関係を示した概念図です(国土交通省のホームページより引用)。
中小規模事業者では、マネジメントの実施義務付け事項が大規模事業者に比べて限られていますので、通常業務のなかで処分の心配をする必要は少ないのですが、経営者が積極的に関わることが安全利益に結びくと考えてください。
安全の基本方針を定める