「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準=改善基準告示」では、フェリーに乗船した場合の休息期間の特例として、乗船時間のうち2時間を拘束時間とし、残りを休息期間とするように規定されていますが、トラックドライバーに限り、平成27年9月1日から、原則としてすべて休息期間として取り扱われることになりました。
厚生労働省が平成27年8月12日、関連通達の一 部改正を都道府県労働局に通知し、各都道府県トラック協会などでも、通知に基づき貨物運送事業者に情報提供しています。
フェリーに7時間半乗船した場合
すべて休息期間から減算
↓
8時間 - 7.5時間 = 0.5時間
下船後30分休息すれば運転できる
フェリーに7時間半乗船した場合
2時間の拘束時間を除いて減算
↓
7.5 - 2=5.5
8時間 - 5.5時間 = 2.5時間
下船後2時間30分の休息が必要となる
詳しくは、厚生労働省WEBサイト「労働時間等の改善基準のポイント」を参照してください。