危険運転致死傷罪が適用される条件としては、これまで飲酒運転などで正常な運転が困難な状態で走行して人身事故を起こしたり、信号無視やスピードの出し過ぎで人身事故を起こしたりするケースが圧倒的でした。
そのため、危険運転致死傷罪が適用されるのは飲酒運転や信号無視、スピード違反で人身事故を起こしたときだけに適用されると勘違いしている人もおられるのではないかと思います
しかし、危険運転致死傷罪の適用範囲のなかには、「進行を制御する技能がないのに走行」という条件があり、大阪地検は10月7日に全国で初めて危険運転致死罪のなかの「未熟運転致死罪」で16歳の少年を起訴しました。
この少年は8月13日、兵庫県尼崎市の市道でワンボックス車を運転している途中に、自転車に乗っていた男性をはねて死亡させ逃走していたものです。
調べに対して少年は「ワンボックス車のような大きな車は運転したことがなかった」と供述しており、現場周辺に設置してある防犯カメラにも左折しようとした車が曲がりきれずに急ハンドルを切り、男性をはねた様子も映っていました。
このため、大阪地検は少年の運転技術が極めて未熟だったと判断し、「未熟運転致死罪」で起訴したものです。
(シンク出版株式会社 2015.10.16更新)
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