飲酒運転の根絶が叫ばれて久しいのですが、未だに酒気帯び運転や酒酔い運転で逮捕されたり、悲惨な人身事故を起こす運転者がいます。
飲酒運転への社会の目は厳しく、裁判所も非常に厳しい判決を言い渡しています。
2014年7月に小樽市で酒に酔ってRV車を運転し歩行者4人を死傷させるひき逃げ事件を起こした被告(運転当時31歳)への再審公判が12月8日にあり、札幌高裁は第一審の判決を支持して、危険運転致死傷とひき逃げの罪で被告を懲役22年として即日結審しました。
被告側は、事故は飲酒の影響ではなくスマートフォンへの脇見が原因であると主張し、過失運転致死傷による判決を求めていました。
しかし、札幌高裁の裁判長はこれを退け、「被告は事故当時、アルコールの影響によって注意力が減退していた。単なる脇見とは考えられない」とした一審判決に誤りはないと判示したのです。
もし過失致死傷罪となれば、ひき逃げの併合があっても最高15年の刑しか求刑できませんが、危険運転致死傷罪で併合される場合は30年の求刑が可能です。
殺人事件に匹敵する刑であり、それだけ飲酒運転への罰は厳しいことがわかります。
飲酒運転は、一生を棒に振る恐ろしいものであることを再度自覚しましょう。
(シンク出版株式会社 2015.12.21更新)
飲酒運転のなかには、いわゆる二日酔いや少し仮眠したから大丈夫と思って車を運転し、酒気帯び運転となる事例が少なくありません。
小冊子「『酒気残り』による飲酒運転を防ごう」は、川崎医療福祉大学の金光義弘特任教授の監修のもと、酒気残りのアルコールが身体に与える影響や、本人の 自覚と実際のアルコール含有量のギャップなどを紹介しており、「酒気残り」による飲酒運転の危険をわかりやすく理解することができます。