※運行指示書に関する関係法令
一般の貸切バス運行や貨物自動車で48時間を超える(中間点呼が必要な)運行の場合は、「運行指示書」を作成し、運転者が携行することが必要となります。
(運行指示書による指示等)
第二十八条の二
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行ごとに次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転者に携行させなければならない。ただし、法第二十一条第二号
の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。
一 運行の開始及び終了の地点及び日時
二 乗務員の氏名
三 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
四 旅客が乗車する区間
五 運行に際して注意を要する箇所の位置
六 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る)
七 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る)
八 第二十一条第三項の睡眠に必要な施設の名称及び位置
九 運送契約の相手方の氏名又は名称
十 その他運行の安全を確保するために必要な事項
2 一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運行指示書を運行の終了の日から1年間保存しなければならない。
※道路運送法第二十一条第二項に規定による許可とは、委託による自治体乗合バス運行の場合。
旅客自動車運送事業運輸規則は → こちらを参照
(運行指示書による指示等)
第九条の三
一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
一 運行の開始及び終了の地点及び日時
二 乗務員の氏名
三 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
四 運行に際して注意を要する箇所の位置
五 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る)
六 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る)
七 その他運行の安全を確保するために必要な事項
2 一般貨物自動車運送事業者等は、前項に規定する運行の途中において、同項第一号又は第三号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い、同項第四号から第七号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。
3 一般貨物自動車運送事業者等は、第一項に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車の運転者に第七条第三項に規定する乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、第一項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。
4 一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から1年間保存しなければならない。
※第七条第三項に規定する乗務とは、いわゆる48時間を超える中間点呼を必要とする乗務。
貨物自動車運送事業輸送安全規則は → こちらを参照