弊社のドライバーが、四輪車で信号交差点を右折したところ、対向車線を直進してきたバイクがブレーキをかけて転倒しました。2台は接触していないのですが、バイクのライダーは四輪車が右折してきたので驚いてブレーキをかけて転倒したのだから、四輪車の責任だといって譲りません。このような場合、四輪車はどのような過失を問われるのでしょうか?
交通事故における損害の賠償責任の根拠の一つは、民法709条の不法行為責任です。そして同条には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。
また、自動車損害賠償保障法3条も賠償責任の根拠となり、同条は民法709条の規定をさらに進めたものですが、運転者に過失がないことは責任を免れる要件の一つとされています。
そのため通常は、運転者に「過失」があり、その過失によって損害が生じたといえる場合に、運転者には損害賠償責任が生じます。
他方運転者が、交通法規や具体的な場面において運転者に通常求められる注意義務等を遵守しており、運転者に何の過失もないような場合や、過失があったとしてもその過失によって損害が発生したわけではないような場合(因果関係がない場合)には、運転者は損害賠償の責任を負わないことになります。
逆にいえば、運転者に過失があり、それが原因で損害が発生した場合には、運転者は損害を賠償する責任を負わなければならないことになります。車両が接触していなかったとしても、このような場合には、運転者が責任を負うことになります。
車両が接触しないで損害が生じる事故は、一方がバイクや自転車、歩行者で、転倒等によって生じることもありますが、四輪車同士でも、その車との衝突を避けたために他の物や人などに衝突した場合には、同様の問題があります。
その過失の内容は、具体的な事案によるといわざるをえないのですが、ただ、非接触事故の場合といえども、過失の内容自体は、やはり交通法規の違反や、具体的な場面における危険予測をしなかったなどの注意義務違反と考えられます。
ただ、車両が接触する事故の場合、接触している以上、過失が存在することが比較的明確といえますが、車両が接触しないで損害が生じた場合には、具体的状況や注意義務の違反の程度等が問題になることが多く、過失の有無の判断は難しくなることがあります。
質問の例でいえば、交差点の当時の見通しや信号の状態、交通量、右折時のバイクと四輪車の距離、双方のスピードなどの具体的な状況を検討し、四輪車に注意義務違反があったかが検討されることになります。そして、少なくとも通常そのような態様で四輪車が右折すれば、対向車線を直進するバイクは安全に止まることができないであろうといえるような場合には、四輪車の運転者に過失が認められると思われます。
ただし、当然非接触事故でも、被害者に過失がなかったかという点は検討されますので、バイクが法定速度を著しく超えていたなどの事情があれば、過失相殺されることになります。
また、例えばバイクは安全に止まることができた状況であったが、たまたま四輪車の動きとは関係の無い別の理由で転倒したというような場合には、四輪車の運転者の責任にはならないことは当然です。
裁判所も、非接触事故の場合であっても、運転者の過失や因果関係が認められる場合には、損害賠償責任を認めています。
例えば、以下の様な裁判例があります。
・軽自動車が異常な接近をして驚いた歩行者が転倒した場合に、運転者の責任が認められた事例(最高裁判所昭和47年5月30日)
・客を降ろすために、交差点内に車体後部を一部突出した状態で停車させていた(これ自体道路交通法違反の状態です)タクシーを追い越そうとした後続車が、対向車と衝突した場合に、停車していたタクシーの運転者の責任を認めた事例(大阪高等裁判所昭和58年8月28日)
・自動車が後方確認をせずに左側車線に車線変更をしたことにより、左側車線の後続車である原動機付自転車が急ブレーキをかけて転倒した場合に、自動車の運転者の責任を認めた事例(東京地方裁判所平成22年7月21日)
以上のように、非接触事故で運転者の責任を認めた事例は珍しくありません。
非接触事故といっても、通常の接触事故と同様、運転者の危険予測が足りなかったり、交通法規に違反したりといった義務違反行為、すなわち運転者の過失行為によって、交通の危険が生じ、それによって損害を生じさせるものです。
質問のケースも、対向車にブレーキをかけさせるような右折の態様は問題とされることになると思われ、対向車との距離等の安全確認を怠らなければ回避できたと考えられます。
自動車の運転において、他の人や物に接触しないことはある意味当然のことであり、自動車の運転における危険予測や回避行動においては、接触しないということだけに止まらず、広く交通の危険を生じさせないように対応することを心がけるべきです。
(執筆 清水伸賢弁護士)