国土交通省では、平成28年1月に軽井沢町で発生したスキーバス転落事故対策の一環として、平成28年11月15日に「旅客自動車運送事業運輸規則」「道路運送車両法施行規則」等の一部を改正し、貸切バス営業所における運行管理者必要選任数の引上げなど、以下のような制度改正を実施しました。
■施行時期について
一部は平成28年12月1日に施行されます(運行管理者の選任数引上げは経過措置を設け平成29年12月1日施行)。
貸切バスの台数 |
~39両まで | 運行管理者数 | 2名 |
40~59両 | 3名 | ||
60~79両 | 4名 | ||
80~99両 | 5名 | ||
100~129両 | 6名 |
※ただし、営業所のバス台数が4両以下で、地方運輸局長が運行の安全確保に支障がないと認める場合は1名でも可
※夜間運行運転者とは「実車運行の開始時刻、または終了時刻が午前2時から午前4時までの間にある運行またはこれをまたぐ運行をさし、交替運転者を含む」(旅客自動車運送事業運輸規則の解釈と運用について/国自安第161号)
※運行管理に関係する書類は以下の通り(国土交通省告示第1336号/平成28年12月1日施行)
★適用時期(予定)
車両総重量12t 超のバス
・新型車 平成29年11月
・継続生産車 平成30年11月
上記以外の自動車
・新型車 平成31年11月
・継続生産車 平成33年11月
詳しくは国土交通省のWEBサイトを参照してください
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