バス運転者に対する「指導及び監督の指針」を改正

2016年11月17日改正

 国土交通省では、貸切バス安全対策の一環として、運輸規則の改正にひき続き、平成28年11月17日に「旅客自動車運送事業運転者への指導・監督の指針」を改正し指導体制を強化しました。

 

■施行時期について

 平成28年12月1日に施行されます(ドライブレコーダーの映像記録等による指導・監督などについては、経過措置が設けられ、平成29年12月1日に施行)。詳しくは → こちらを参照

  ■ 平成30年にも指針の改正がありました。    → 詳しくはこちらを参照

★平成28年(2016年)12月1日施行

■新たに雇い入れた運転者の指導などに20時間の実技訓練を義務づけ

改正前
★初任運転者、事故惹起者への特別な指導及び監督は合計で6時間以上(このうち実技訓練の実施は努力義務)

 

 

改正後
★貸切バスの初任運転者・事故惹起運転者への指導及び監督に、20時間以上の実技訓練と、実技訓練以外に6時間以上の指導及び監督を義務づける。

※注)貸切バスの「実技訓練以外の」指導・監督の時間は、平成29年12月1日以降は6時間からさらに10時間に拡大される。「ドライブレコーダーの記録を活用した指導・監督」が義務づけられることに対応する。

■直近1年間乗務した車種より大型車種運転には、初任と同等の指導を義務づけ

改正前
★運転者が大型・中型バスなどに直近1年間乗務していなくても、特別の指導や実技訓練の義務はなし。

 

 

改正後
★直近1年間に乗務していた車種より大きな車種区分(大型・中型等)の貸切バスを運転させる場合には、初任運転者同様の指導と実技訓練(20時間以上)を義務づける

※注)貸切バスの運転者で、直近1年間乗務していた車種区分より大型の貸切バス車種に乗務させる場合は、「準初任運転者」と位置づけられ、当該車種区分に乗務させる前に指導・監督を実施する。

■安全性向上装置に関する指導項目を新たに追加

改正前
★バス運転者に対する「指導・監督の指針」は現在10項目。安全性の向上を図る装置についての指導項目はない。

 

 

改正後
★バス運転者に対する「指導・監督の指針」に『安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法等』を追加する(11項目め──ACC装置など)

★平成29年(2017年)12月1日施行

■ドライブレコーダーの記録とそれらを活用した指導を義務づけ

改正前
★ドライブレコーダーの記録や指導については、導入の呼びかけだけ。省令で利用を義務づけてはいない

 

 

改正後
★貸切バスでは、一定の性能を満たすドライブレコーダーを装着し映像の記録・保存と、その記録を活用した運転者への指導・監督を義務づける。

■「旅客自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針」改正ポイント(平成28年12月施行)

  項 目 改 正 によ る 追 加 内 容

事業用自動車を運転する場合の

心構え

(改正なし)

事業用自動車の運行の安全及び

旅客の安全を確保するために

遵守すべき基本的事項

・貸切バスの運転者にあっては運行指示書の遵守を含む

事業用自動車の構造上の特性

(改正なし)

乗車中の旅客の安全を確保する

ために留意すべき事項

シートベルトの着用を徹底させる

旅客が乗降するときの安全を確

保するために留意すべき事項

(改正なし)

主として運行する路線若しくは

経路又は営業区域における道路

及び交通の状況

(改正なし)

危険の予測及び回避

貸切バスの運転者にあっては、緊急時における制動装置の急な操作に係る技能の維持のため、当該運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分(※)の自動車を用いて、制動装置の急な操作の方法について指導する。

※大型車(長さ9m以上,定員51人以上の車両)、中型車(大型車、及び小型車(長さ7m以下であり、かつ、乗車定員30人以下の車両をいう)以外の車両をいう)及び小型車の別をいう。

運転者の運転適性に応じた安全

運転

(改正なし)

交通事故に関わる運転者の生理

的及び心理的要因及びこれらへ

の対処方法

(改正なし)

健康管理の重要性

(改正なし)

安全性の向上を図るための装置

を備える貸切バスの適切な

運転方法 【新設】

・安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスを運転

する場合の適切な運転方法を理解させる

【追加事項】上記内容について運転者に対する指導・監督を毎年実施し記録を3年間保存する

■「特定の運転者に対する特別な指導の内容及び指導時間」の改正ポイント

指導項目 追加された内容 時 間

事故惹起運転者に対する特別な指導の内容及び時間

・貸切バスの運転者では、「運行指示書の遵守」を徹底。

・《交通事故を防止するために留意すべき事項》を《運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項》に改め、その中に「シートベルトの装着を徹底させること」を追加

・《危険の予測及び回避》で、貸切バスの運転者にあっては、「運転者が実際に運転するバスと同一の車種区分の車を停止状態で用いて、制動装置の急な操作の方法について指導する」を追加

・《安全運転の実技》で、「運行する可能性のある経路(高速道路、坂道、市街地等)で、道路、交通及び旅客の状況並びに時間帯を踏まえ、運転者が実際に運転するバスと同一の車種区分の車を運転させ、安全な運転方法を添乗等(貸切バスの運転者にあっては添乗)により指導する」を追加

・貸切バス以外の運転者に対しては、従来通り。合計6時間以上、実技指導については可能なかぎり実施することが望ましい。

 

・貸切バスの運転者に対しては、座学については合計6時間以上、実技指導については、20時間以上実施すること。【新設】

初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間

・《日常点検の方法》で「貸切バスの運転者にあっては、運転者が実際に運転するバスと同一の車種区分の車を用いて指導する」を追加。

・《安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスを運転する場合の適切な運転方法》を追加

 

・他の項目は、事故惹起運転者に準ずる

・貸切バス以外の運転者に対しては、従来通り

 

・貸切バスの運転者に対しては、座学については合計6時間以上、

実技指導については、20時間以上実施すること。【新設】

準初任運転者(※)

に対する特別な指導の内容及び時間

・初任運転者に対する教育内容のうち、少なくとも《危険の予測と回避》(制動装置の急な操作に関する内容に限る)及び実技指導について実施すること。

・貸切バス以外の運転者は該当なし

 

・貸切バス運転者=実技指導については20時間以上、その他については初任運転者に対して実施する時間と同程度以上の時間とする。

【新設】

※準初任運転者(貸切バス)=初任運転者以外の者で、直近1年間に運転の経験(実技の指導を受けた経験を含む)のある貸切バスより大型の車種区分の貸切バスに乗務しようとする運転者。

 例)過去1年はマイクロバス(乗員30人未満)に乗務 → 今後、中型・大型貸切バスに乗務

 例)過去1年は中型貸切バスに乗務 →  今後、大型貸切バスに乗務 など

貸切バスの運転者に対する座学の指導・監督時間は、平成29年12月1日以降は6時間からさらに10時間に拡大される。「ドライブレコーダーの記録を活用した指導・監督」が義務づけられることに対応する。

■バス運行管理者のための指導・監督ツールを発売

■2018年6月1日改正の新指針に準拠

 運行管理者用テキスト「バス運行管理者のための指導・監督ツール」は、運転者に指導する際の資料として、「運転者用資料」を39枚収録したバス事業者様のための指導教材です。

 

 言葉だけでは伝わりにくい安全運転のポイントを漫画とイラストで具体的に解説し、3つのキーワードで印象づける内容です。

 点呼時やドライバーミーティングなどの短い時間でも、運転者に危険や安全運転ポイントを指導することができます。

 

 2018年6月に公布された一般バス事業者のための11項目、貸切バス向けの2項目の指針13項目に準拠し、教育記録簿用紙も添付していますので、この1冊で指導・監督対策は万全です。

 

【詳しくはこちら】

バス事業者のための点呼ツールを発売

 指導用テキスト「バス事業者のための点呼ツール」は、点呼の実施方法から解説し、点呼用資料として、実際に点呼をする際に役立つ「安全指導場面」を30場面収録したバス事業者様のための教材です。

 

 言葉だけでは伝わりにくい安全運転のポイントや注意事項も、イラストがあればより具体的に危険や安全運転ポイントをイメージすることができます。

 

 また、近年改正された道路運送法や旅客自動車運送事業運輸規則等の改正ポイントもわかりやすく解説しています。

 

【詳しくはこちら】

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