■睡眠不足の危険、緊急時の安全な対応など
国土交通省では、睡眠不足による居眠重大事故や緊急時の安全対応が不十分なことによる事故が多発している状況を踏まえ、2018年6月、旅客自動車運送事業者が運転者に対して行う「指導及び監督の指針」を改正しました。
事故や車両故障、災害発生時など緊急事態における的確な対応や「睡眠不足」「薬の副作用」等の危険、改善基準告示に関する運転者教育を徹底し、指導体制の強化を図っています。
※改正指針の全文・マニュアル等についてはこちらを参照 → 国土交通省のWEBサイトが開きます。
旅客自動車全体の項目 | 改 正 に よ る 追 加 内 容 等 | |
① |
事業用自動車を運転する場合の 心構え |
・事業用自動車による交通事故の統計を説明するなどして社会的影響を理解させる |
② |
事業用自動車の運行の安全及び 旅客の安全を確保するために 遵守すべき基本的事項 |
・日常点検不備による事故や、交通事故による事業者・運転者への処分、加害者や被害者への心理的影響の大きさ、法律遵守の重要性などを理解させる |
③ | 事業用自動車の構造上の特性 |
・自らが運転する車の制動性能などを確認させ、構造上の特性が車両によって異なることを理解させる |
④ |
乗車中の旅客の安全を確保する ために留意すべき事項 |
(改正なし) |
⑤ |
旅客が乗降するときの安全を確 保するために留意すべき事項 |
(改正なし) |
⑥ |
主として運行する路線若しくは 経路又は営業区域における道路 及び交通の状況 |
(改正なし) |
⑦ |
危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法 |
・強風、豪雪等の悪天候が運転に与える影響への理解 ・危険予測、回避のため指差呼称を行う習慣を体得させる ・事故発生時、災害発生時その他緊急時における対応方法について事例を説明する事等により理解させる |
⑧ |
運転者の運転適性に応じた安全 運転 |
・(適性診断)その他の方法により運転者の適性を把握する |
⑨ |
交通事故に関わる運転者の生理 的及び心理的要因並びにこれらへ の対処方法 |
・睡眠不足、医薬品等の服用に伴い誘発される眠気が事故を引き起こす恐れがあることを理解させる ・改善基準告示に基づく勤務時間、乗務時間を理解させる |
⑩ |
健康管理の重要性 |
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等にも基づいて心身の健康管理を行うことの重要性を理解させる |
⑪ |
安全性の向上を図るための装置 を備える事業者自動車の適切な 運転方法 |
・安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車を運転する場合は、装置の機能への過信や誤った使用方法が事故の要因になる恐れがあることを説明すること等により、適切な運転方法を理解させる(貸切バスのみが対象となっていた項目を全旅客自動車対象に戻す) |
貸切バス対象の項目 |
改 正 に よ る 追 加 内 容 |
|
① | ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転 | (大きな改正内容はなし) |
②
|
ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有 | (大きな改正内容はなし) |
上記内容について運転者に対する指導・監督を毎年実施し記録を3年間保存する
※注)貸切バスの「実技訓練以外の」指導・監督の時間は、平成29年12月1日以降は6時間からさらに10時間に拡大され、「ドライブレコーダーの記録を活用した指導・監督」が義務づけられました。
※注)貸切バスの運転者で、直近1年間乗務していた車種区分より大型の貸切バス車種に乗務させる場合は、「準初任運転者」と位置づけられ、当該車種区分に乗務させる前に指導・監督を実施する。
項 目 | 改 正 によ る 追 加 内 容 | |
① |
事業用自動車を運転する場合の 心構え |
(改正なし) |
② |
事業用自動車の運行の安全及び 旅客の安全を確保するために 遵守すべき基本的事項 |
・貸切バスの運転者にあっては運行指示書の遵守を含む |
③ | 事業用自動車の構造上の特性 |
(改正なし) |
④ |
乗車中の旅客の安全を確保する ために留意すべき事項 |
・シートベルトの着用を徹底させる |
⑤ |
旅客が乗降するときの安全を確 保するために留意すべき事項 |
(改正なし) |
⑥ |
主として運行する路線若しくは 経路又は営業区域における道路 及び交通の状況 |
(改正なし) |
⑦ |
危険の予測及び回避 |
・貸切バスの運転者にあっては、緊急時における制動装置の急な操作に係る技能の維持のため、当該運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分(※)の自動車を用いて、制動装置の急な操作の方法について指導する。 ※大型車(長さ9m以上,定員51人以上の車両)、中型車(大型車、及び小型車(長さ7m以下であり、かつ、乗車定員30人以下の車両をいう)以外の車両をいう)及び小型車の別をいう。 |
⑧ |
運転者の運転適性に応じた安全 運転 |
(改正なし) |
⑨ |
交通事故に関わる運転者の生理 的及び心理的要因及びこれらへ の対処方法 |
(改正なし) |
⑩ |
健康管理の重要性 |
(改正なし) |
⑪ |
安全性の向上を図るための装置 を備える貸切バスの適切な 運転方法 【新設】 |
・安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスを運転 する場合の適切な運転方法を理解させる |
【追加事項】上記内容について運転者に対する指導・監督を毎年実施し記録を3年間保存する
指導項目 | 追加された内容 | 時 間 |
事故惹起運転者に対する特別な指導の内容及び時間 |
・貸切バスの運転者では、「運行指示書の遵守」を徹底。 ・《交通事故を防止するために留意すべき事項》を《運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項》に改め、その中に「シートベルトの装着を徹底させること」を追加 ・《危険の予測及び回避》で、貸切バスの運転者にあっては、「運転者が実際に運転するバスと同一の車種区分の車を停止状態で用いて、制動装置の急な操作の方法について指導する」を追加 ・《安全運転の実技》で、「運行する可能性のある経路(高速道路、坂道、市街地等)で、道路、交通及び旅客の状況並びに時間帯を踏まえ、運転者が実際に運転するバスと同一の車種区分の車を運転させ、安全な運転方法を添乗等(貸切バスの運転者にあっては添乗)により指導する」を追加 |
・貸切バス以外の運転者に対しては、従来通り。合計6時間以上、実技指導については可能なかぎり実施することが望ましい。
・貸切バスの運転者に対しては、座学については合計6時間以上、実技指導については、20時間以上実施すること。【新設】 |
初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間 |
・《日常点検の方法》で「貸切バスの運転者にあっては、運転者が実際に運転するバスと同一の車種区分の車を用いて指導する」を追加。 ・《安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスを運転する場合の適切な運転方法》を追加
・他の項目は、事故惹起運転者に準ずる |
・貸切バス以外の運転者に対しては、従来通り。
・貸切バスの運転者に対しては、座学については合計6時間以上、 実技指導については、20時間以上実施すること。【新設】 |
準初任運転者(※) に対する特別な指導の内容及び時間 |
・初任運転者に対する教育内容のうち、少なくとも《危険の予測と回避》(制動装置の急な操作に関する内容に限る)及び実技指導について実施すること。 |
・貸切バス以外の運転者は該当なし
・貸切バス運転者=実技指導については20時間以上、その他については初任運転者に対して実施する時間と同程度以上の時間とする。 【新設】 |
※準初任運転者(貸切バス)=初任運転者以外の者で、直近1年間に運転の経験(実技の指導を受けた経験を含む)のある貸切バスより大型の車種区分の貸切バスに乗務しようとする運転者。
例)過去1年はマイクロバス(乗員30人未満)に乗務 → 今後、中型・大型貸切バスに乗務
例)過去1年は中型貸切バスに乗務 → 今後、大型貸切バスに乗務 など
※貸切バスの運転者に対する座学の指導・監督時間は、平成29年12月1日以降は6時間からさらに10時間に拡大された。「ドライブレコーダーの記録を活用した指導・監督」が義務づけられることに対応。
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■2018年6月1日改正の新指針に準拠
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