来年(2017年)3月12日に改正道路交通法が施行され、準中型自動車免許が新設されることは、ご存じだと思います。
18歳以上の人が車両総重量3.5トン以上7.5トン未満のトラックを運転することが可能になります。
一方で、新しい普通免許で運転できる貨物自動車の範囲が狭くなります。このため、自社の保有する車両を誰が運転できるかをきちんと把握して、免許条件に対する管理・指導を徹底する必要があります。
中型自動車免許が新設されたときも(平成19年)、管理者やドライバーの勘違い(免許種別・免許条件の錯誤)によって、中型自動車の無免許運転が行われた例が見受けられましたので、注意しておきましょう。
新しい普通免許では運転できないトラックを運転するように下命・容認した場合は、事業者も厳しく処罰されます。
「車両総重量」と「最大積載量」の両面で判断する
準中型自動車免許ができることによって、新しい普通免許で運転できる範囲をもう一度、確認しておきましょう。
準中型自動車は、最大積載量が2トン以上4.5トン未満、車両総重量が3.5トン以上7.5トン未満の車両をさします。
いずれかに当てはまれば準中型自動車ということですから、最大積載量2トン未満の車でも車両総重量が3.5トン以上であれば準中型免許がないと(新しい普通免許では)運転できません。
また、最大積載量が4.5トン未満であっても、車両総重量が7.5トン以上であれば中型自動車となり、準中型自動車免許では運転できません。
(例──平成29年3月12日以降)
・社内で1.5トン車と呼んで最大積載量も2トン未満だが、架装のため
車両の総重量は3.5トンを超える車 → 準中型免許が必要!
・冷凍・冷蔵車や小型クレーンが架装された車両など、
最大積載量は4.5トン未満だが車両総重量は8トンの車 → 中型免許が必要!
●普通免許①=8トン限定中型免許
平成19年6月1日以前(前回の道路交通法改正前)にすでに普通免許を取得していたドライバーは、「8トン限定中型免許」という免許名になっています。 車両総重量8トン未満の中型自動車まで運転できます。
しかし、本人は「自分は普通免許」と考えて周囲にもそのように言っているかもしれませんので、限定免許を持たない人が「あの人は普通免許でこの車を運転できるから自分もできる」と勘違いしないように注意しましょう。
●普通免許②=5トン限定準中型免許
平成19年6月2日以降、平成29年3月11日までに普通免許を取得したドライバーは、平成29年3月12日以降は「5トン限定準中型免許」という免許に自動的に移行し、車両総重量5トン未満の準中型自動車までは運転できます。
これらのドライバーも「自分は普通免許」と考えていますが、29年3月12日以降は新しい「普通免許」とは違って、限定付きの準中型免許と見なされますので、区別して管理するように徹底しておきましょう。
●普通免許③=3.5トン未満しか運転できない免許
平成29年3月12日以降に普通免許を取得するドライバーは、上の図表のように、車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)の貨物自動車まで運転できます。
以前は「普通免許」で雇用した新入社員に、車両総重量5トン未満の2tトラック等を運転させていた会社は、同じように乗務させることはできなくなる恐れがあるので、注意してください。
新しい普通免許の運転者にこのような車を運転させる必要がある場合は、準中型免許以上の免許を取得させましょう。
平成29年度に入社する新入社員に、3月12日から入社日までに準中型免許を取得してもらうのが日程的に難しい場合は、3月11日までに現行制度の普通免許を取得してもらい、3月12日以降は限定解除講習4時限と審査を受けることで準中型免許を取得するという方法があります。
「最大積載量」表示による勘違いを防ぐため、
「準中型」のステッカーで見える化を
トラック後部には「最大積載量2000kg」などのステッカーが張ってあり、過積載防止には便利です。
しかし、このステッカーだけ見てドライバーや配車係が勘違いしないように、車検書で車両総重量を確認して、念のため「準中型自動車」「中型自動車」と明示したステッカーも張っておくことが大切です。
また、ダッシュボードにも、「この車は準中型自動車」などの表示を貼付しておくと確認できるようになります。
こうした「免許条件の見える化」を図り、同時にドライバーには自分の免許で運転できるかどうかを常に確認する習慣をつけさせて、無免許運転をしないように指導しておきましょう。
※なお、こうした免許条件を識別表示するステッカー・シールは、都道府県トラック協会で独自に配布している例があり、日本貨物運送協同組合連合会でも購入できます。
■管理者自身の勘違いを防ぐためにも見える化が必要
各種のトラックを保持する事業所では、車両台帳や運転者台帳に車種と免許条件などを一覧化して管理できるようにしておく必要があります。
管理者自身が勘違いしないようにするためです。
車両台帳には、最大積載量だけを記載している事業所も多いと思いますが、必ず車両総重量も明記し「準中型」「中型」「大型」などが記載できる欄も設けておくことです。
また、運転者台帳には、免許証コピーを貼り付けるだけでは見落とすこともあります。免許条件の欄を別に設けて「5トン限定」等を明記することが大切です。
●「空荷」でも免許条件が変わるわけではない
これは、あるトラック協会の事業者指導担当者の方から聞いた話です。
管理者やドライバーの中には、中型自動車であっても、「空荷の状態なら積載量は0トンなので(総重量も、実際には5トンにまで達していないので)普通免許で運転できる」などと誤解している人がいるそうです。
このため、「荷物を運搬するときには中型免許を持ったドライバーに運転させていても、空荷で回送運転などをするときには、普通免許のドライバーに乗務指示をしている」という例が実際にありました。
もちろんこの場合、無免許運転になります。
準中型自動車でも、同じような誤解から無免許運転をしてしまう可能性があります。
※なお、5トン限定準中型免許を持っている運転者が車両総重量5トン以上7.5トン未満の準中型自動車をうっかり運転した場合は、準中型免許条件の違反ですので、無免許運転でなく「免許条件違反」に該当するという法的解釈が成り立ちます。