荷待ち時間等の記録を義務づけ──輸送安全規則改正

■平成29年(2017年)7月1日施行

トラックドライバーの

長時間労働是正を目指す

 トラックドライバーの長時間労働の是正のためには、荷主の集荷地点などでの荷待ち時間削減を図ることが重要です。

 

 このため国土交通省は省令改正を行い、荷主の都合により待機した場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間等をトラックドライバー乗務記録の記載対象として追加することを義務付けました。

(2017年5月31日公布/7月1日施行)

 

 同省では荷待ち等の実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力を促進したい意向です。

 

 さらに、荷待ち時間を生じさせている荷主に対して、「荷主勧告等」を行う際の判断材料とすることを目的としています。

(※貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条および第9条の4関係)

■改正のポイント──荷主の協力による改善をめざす

1「乗務等の記録」に荷待ち時間等を追加

(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条関係)

 

 トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、ドライバー毎に、

  • 集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」)   
  • 集貨地点等に到着した日時   
  • 集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時    

等について記録し1年間保存しなければならない、

とされています。

★荷待ち時間記録のポイント

 ・荷待ち時間が30分以上が対象、30分未満の場合は省略が可能です

 ・荷主の指示による時間だけが対象で、事業者の都合によって生じた待機時間は含まれません

 全日本トラック協会は国土交通省と連携して「荷待ち時間等の記録義務付け」に関するリーフレットを作成しました。

 

 乗務記録への記載方法等の見本も掲載されていて大変わかりやすい内容です。

 

  → 詳しくは 全ト協のWEBサイトを参照してください。


2 適正な取引の確保

(同 第9条の4関係)

 荷主の都合による集荷地点等における待機についても、トラックドライバーの過労運転につながる恐れがあることから、「輸送の安全を阻害する行為」の一例として輸送安全規則の条文に加えられました。 

 

  • 右図は、国土交通省の配布資料より抜粋。荷待ち時間がドライバーの長時間労働の一要因であることを示しています

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 点呼は運送事業者の義務であり、事業存続の生命線といわれますが、いざ、ドライバーと向き合ったときに何を話せばいいのか、戸惑う管理者も少なくありません。

 

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 乗務前点呼はもちろん、乗務後や中間点呼に関して運行管理者や点呼担当者が忘れてはならないチェックポイントを理解することができます。

 

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