荷待ち時間等の記録を義務づけ(29.7月施行)

■貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正

トラックドライバーの

長時間労働是正を目指す

 

 トラックドライバーの長時間労働の是正のためには、荷主の集荷地点などでの荷待ち時間削減を図ることが重要です。

 

 このため国土交通省は省令改正を行い、荷主の都合により待機した場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間等をトラックドライバー乗務記録の記載対象として追加することを義務付けました。

(2017年5月31日公布/7月1日施行)

 

 同省では荷待ち等の実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力を促進したい意向です。

 

 さらに、荷待ち時間を生じさせている荷主に対して、「荷主勧告等」を行う際の判断材料とすることを目的としています。

(※貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条および第9条の4関係)

■改正のポイント──荷主の協力による改善をめざす

1「乗務等の記録」に荷待ち時間等を追加

(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条関係)

 

 トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、ドライバー毎に、

  • 集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」)   
  • 集貨地点等に到着した日時   
  • 集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時    

等について記録し、1年間保存しなければならない。

2 適正な取引の確保

(同 第9条の4関係)

 荷主の都合による集荷地点等における待機についても、トラックドライバーの過労運転につながる恐れがあることから、「輸送の安全を阻害する行為」の一例として輸送安全規則の条文に加えられました。 

 

  • 右図は、国土交通省の配布資料より抜粋。荷待ち時間がドライバーの長時間労働の一要因であることを示しています

■夏以降を目標に荷待ち発生状況を分析

 国土交通省では、改正された安全規則の施行後1か月経過をめどに、荷待ち時間データを集計・分析し、業態別にまとめて事業者・荷主に提供する方針です。

 実態を理解してもらい改善に結びつけたいとしています。

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