トラックドライバーの
長時間労働是正を目指す
トラックドライバーの長時間労働の是正のためには、荷主の集荷地点などでの荷待ち時間削減を図ることが重要です。
このため国土交通省は省令改正を行い、荷主の都合により待機した場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間等をトラックドライバー乗務記録の記載対象として追加することを義務付けました。
(2017年5月31日公布/7月1日施行)
同省では荷待ち等の実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力を促進したい意向です。
さらに、荷待ち時間を生じさせている荷主に対して、「荷主勧告等」を行う際の判断材料とすることを目的としています。
(※貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条および第9条の4関係)
1「乗務等の記録」に荷待ち時間等を追加
(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条関係)
トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、ドライバー毎に、
等について記録し、1年間保存しなければならない。
2 適正な取引の確保
(同 第9条の4関係)
荷主の都合による集荷地点等における待機についても、トラックドライバーの過労運転につながる恐れがあることから、「輸送の安全を阻害する行為」の一例として輸送安全規則の条文に加えられました。
国土交通省では、改正された安全規則の施行後1か月経過をめどに、荷待ち時間データを集計・分析し、業態別にまとめて事業者・荷主に提供する方針です。
実態を理解してもらい改善に結びつけたいとしています。