従業員のSNSの利用を禁止したいのですが

先日、弊社の従業員が運転中に得意先の車両の写真を撮影した上、事もあろうに悪口を沿えて自身のSNSに書き込んだため、それを知った得意先から大変なお叱りを受けました。安全運転をする上においても、トラブル防止のためにも、従業員のSNSの利用を禁止したいと考えていますが可能なのでしょうか?

■業務とSNS

 近年のSNSの普及・発展には目覚ましいものがあり、種々の用途に利用されています。SNSは、個人が容易に情報を発信することができるツールであり、また特定の人に限らず、不特定多数の人に対しても情報を広めることができるものなので、個人の表現の自由や幸福追求の権利などを実現する重要な手段であるともいえます。

 

 また会社としても、このようなSNSの意義をふまえて、自ら積極的にSNSを利用したサービスを打ち出しているところも珍しくありません。

 

 しかし、このように便利なSNSですが、従業員のSNSの利用の仕方によっては、その従業員が所属する会社自体に思わぬトラブルが生じるということも考えられます。

 

 質問のように、取引先の悪口等を書き込むなど、名誉毀損、信用毀損などの行為も考えられますし、従業員自身は単なる自らのプライベートの出来事を伝えているつもりでも、書き込み自体の内容や、画像や動画に会社の書類やパソコン画面が映り込むなどといった態様で、本来秘密とすべき会社の情報等が周知されてしまうという危険も考えられます。

 

 また、従業員がある会社に所属していることが明らかとなっているような場合、SNSへの書き込みが従業員個人の意見だったとしても、会社としての意見と受け取られてしまうというリスクもあります。

 

 またもちろん、業務中にSNSを利用することで、注意が散漫になったり、特に自動車運転中にSNSを利用して危険を惹起したりすることも考えられます。

■会社内におけるSNSの利用禁止

 会社は原則として、法律の各規定や公序良俗に反しない限り、会社におけるルールを定めることができます。

 

 また労働契約上、従業員に対して一定の義務を負わせることもできます。これらの従業員に対する制限は、具体的には就業規則や業務命令等によって行われますが、質問のようにSNSの利用を禁止するということはできるのでしょうか。

 

 この点会社はまず、就業時間中については、従業員に対して業務に専念すべき義務を負わせることができますので、就業時間中のSNSの利用を制限することは可能です。

 

 また、会社の施設や物品等を私的利用することを禁じることもできますので、これらを利用して従業員の個人的なSNSを利用することを禁じることができます。実際にも、会社のパソコン等からSNSにアクセスできないようにしているような会社もあります。

 

■会社外におけるSNSの利用禁止

 就業規則などによって、従業員は、会社に対して業務上の秘密を漏らさないようにする守秘義務などを負っていることがあり、そのような場合には、会社は業務時間外のプライベートにおいても、従業員としての義務に反するようなSNSの利用を禁止することは可能です。

 

 また、質問のような取引先に対する名誉毀損に当たる可能性がある内容や、会社の信用を毀損するような内容等を書き込む不適切なSNSの利用も制限することはできます。

 

 ただ、SNSの利用は、表現の自由とも関係するもので、原則として個人の自由とされるべき性質のものといえ、会社がその目的や内容を問わず、一切のSNSの利用を禁止したり、また上記の制限が許される場合においても、例えば制限に違反すれば即時に解雇するなど、従業員の行為に比べて著しく重い懲戒事由を定めたりすることは問題です。

 

 現在のところ、このような制限自体が明示的に争われた参考判例は見当たりませんが、一律に従業員のSNSの利用を制限することが違法とされる可能性は否定できません。

 

 私見ですが、もしこの点が争いとなる場合には、会社の業務内容や制限の目的、規程等の内容や実際の制限態様、問題となる行為の内容や具体的に会社に生じた損害等、一切の事情を総合的に検討して判断されることになると考えられます。

■従業員へSNSの利用ルールを徹底する

 以上のとおり、会社の業務内容等にもよりますが、会社が目的や方法等を問わず、従業員のSNSの利用を一律に一切禁止するようなことは、許されないとされる可能性があります。

 

 そのため、会社が従業員のSNSの利用を制限する場合には、制限の目的や態様を十分検討し、予想されるトラブルに対して必要な範囲で行うべきであり、また従業員への周知を徹底すべきといえます。 

(執筆 清水伸賢弁護士)

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