皆さんは、過積載と聞くとダンプやトレーラなど大型車が関係する事柄だと感じるかも知れません。
しかし、ワンボックスカーや軽自動車でも積載重量をオーバーしたら、当然過積載違反に問われますので、注意が必要です。
さる11月29日、滋賀県の守山警察署は、守山町の農業協同組合と組合の男性課長が軽自動車の過積載運行(約3倍重量)を命じたとして、道路交通法違反容疑で書類送検しました。
この農協では今年9月~10月の3回に渡って、最大積載量350kgの軽トラックに収穫した近江米の袋約1トン超を積み込ませて、職員に組合施設まで過積載運送を指示していました。
送検された課長は「より多く積んで業務効率を高めようと思った」と容疑を認めているそうです。
上司の指示ではなくても、「いちいち分けて運ぶのは面倒くさい」と考え、私達も荷台に一杯の荷物を積もうとすることがあるかもしれません。このとき、特に軽自動車は最大積載量が小さいので、体積的に積めたとしても重量はオーバーしてしてしまう危険があります。
車検証の重量以上に荷物を積むのは犯罪ですので、厳に慎みましょう。
(シンク出版株式会社 2017.12.11更新)
事業所の業務を行うにあたって、自動車の利用は欠かせないものになっていますが、そこには様々なリスクが存在します。
本冊子は、6つのテーマを取り上げ、使用者責任や運行供用者責任といった事故・トラブルにおける事業所の責任の解説をはじめとして、経営者や管理者として知っておかなければならない自動車の安全管理面での法律知識を清水伸賢弁護士が解説しています。