弊社は配送業者で二輪車を使用しています。安全のため、車と車の間をすり抜ける走行は禁じているのですが、ある従業員がルールを破って事故を起こしてしまいました。社内のルールを破っての事故ですが、このような事故でも会社は責任を負うのでしょうか?また、事故を起こした従業員に車両の修理代などを求めることはできますか?
質問のような従業員の業務中の交通事故の場合、会社は原則として交通事故の被害者に対して使用者責任、及び運行供用者責任を負います。
会社がこれらの責任を免れるためには、それぞれの責任について、法律で決められている要件を満たす必要があります。
すなわち、使用者責任では、民法715条1項但書の、「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきだった」という要件が満たされれば、使用者である会社は第三者(被害者)に対して責任を負わないということになります。
また、運行供用者責任では、自動車損害賠償保障法3条の、「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明した」という要件が満たされれば、同様に第三者に対する責任を負いません。
では質問のように従業員が、社内で定められたルールを守らなかった場合、第三者に対する会社の責任はどうなるでしょうか。
会社としては、社内のルールを定めて従業員に指導しているのに責任を負うとされることは酷であるとも考えられます。しかし、社内ルールを定めて指導をしていたとしても、実際に従業員がそのルールを遵守していないような場合には、やはり会社としては、指導・教育の方法や、業務内容を見直し、実際に遵守させるようにしなければなりません。
そのため、質問のように実際に事故が生じてしまった場合、会社が使用者責任にいう「相当の注意をした」と認められることは難しいことが多いといえますし、また運行供用者責任については、そもそも従業員自身が「運行に関し注意を怠らなかったこと」という要件を満たすことが難しく、またやはり会社が注意を怠らなかったとされることも難しいため、結局会社の責任は、ほぼ認められてしまうと考えられます。
会社としては、ルールを定めて周知するだけではなく、従業員に対して実際にきっちりとルールを遵守させることが大切です。
では会社が第三者に対して責任を負い、損害を賠償した場合、それを従業員に対して請求することはできるでしょうか。
このような権利を求償権と言いますが、法律の規定上、このような求償権は認められています。
すなわち、民法715条3項では、「(使用者責任の規定は)使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。」と規定して、被用者に対する求償権の行使を認めていますし、自動車損害賠償保障法4条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法の規定による。」と規定しており、会社と従業員の関係では、民法715条3項の適用があるとされます。
また、社内ルールに従わなかったことを理由に、あらかじめ定められた就業規則等の規定に従って、懲戒処分等を科すことも可能でしょう。
ただ、会社と従業員個人との間では、その経済力等に差があり、両者を対等の立場として、全ての損害を求償できるとすると、従業員にとって酷な結果となることがあります。
判例(最判昭和51年7月8日)は、そのような視点から、「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」としています。
つまり、質問のような事故の場合でも、会社は従業員に全額求償できるのではなく、上記の判例の挙げるような事情を考慮し、「信義則上相当と認められる限度」で認められることになります。
会社の責任が認められる理由の一つは、利益を得るために従業員を使用して業務の範囲や内容を拡大しているため、それに応じて生じるリスクも負うべきという考え方に基づきます。
また上記のように求償権も一定程度制限されるため、結局は会社がある程度の責任を負わなければなりません。
会社としては、やはりまず交通安全教育を徹底させ、ルールを定め、遵守させるよう、しっかりと指導しておかなければならないでしょう。
(執筆 清水伸賢弁護士)