昨年11月21日、滋賀県多賀町の名神高速道路でスマートフォンを見ながらトラックを運転中に、渋滞で減速していた乗用車に追突して多重衝突を起こして、1人を死亡させ4人を負傷させる事故がありました。
さる3月19日大津地裁で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷罪)に問われた元トラック運転者に対する判決があり、検察側が求刑していた「禁錮2年」を上回る「禁錮2年8月」の実刑判決を言い渡しました。
検察の求刑を上回る判決が出るのは、滅多にあることではありません。それだけ、悪質な事故と判断したのだと思います。
この判決のなかで注目したいのは、裁判官が新しい事故原因の形態に当たる「ながらスマホ」を検察側が過小評価していると指摘したことです。
トラック運転者は「目的地までの時間を調べるため、地図アプリを開いていた」のですが、「被告のスマホ操作に緊急性はなく、非難の程度は相当高い」と指摘しました。
「ながらスマホ」による事故は、厳罰化が検討されています。
スマートフォンを見ながらの運転は、事故を起こす確率が非常に高くなりますので絶対にやめてください。
(シンク出版株式会社 2018.3.23更新)
運転者に過失のある死亡事故原因の上位を占めるのが漫然運転と脇見運転。その脇見運転のなかで問題になっているのがスマートフォンを見ながら運転する「運転スマホ」です。
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