すでに、トラック運送事業者に対して2007年(平成19年)より導入されている「IT点呼」が、バス・タクシーなどの旅客運送事業者に対しても、平成30年3月30日から導入されました。
輸送の安全と旅客の利便の確保に関する取り組みが優良と認められるバス・タクシー事業者の営業所と車庫の間で、対面点呼に替えて、ICT(情報通信)を活用したIT点呼を認めるものです。
国土交通省は平成30年3月30日に旅客自動車運送事業運輸規則を改正し、同日施行しました。
IT点呼が認められる「優良営業所」を満たす条件は以下のとおりです。
●開設して3年を経過している営業所
●過去3年間、自責の重大事故を起こしていないこと
●過去3年間、行政処分または警告を受けていないこと
●IT機器利用による点呼が実施できるのは、該当営業所と営業所の車庫、または営業所の
車庫と当該営業所の他の車庫間に限る
■携帯端末同士の点呼が可能に
なお、平成30年3月よりIT点呼にかかる機器の要件が緩和され、営業所や車庫における運行管理者側のIT機器も、設置型端末ではなく双方とも携帯端末(※)でよいことになり、スマートフォンなど携帯端末同士によるIT点呼が可能です。
事業者は設備投資のコストをかけずに、携帯へのアプリの付加で点呼が可能となります。
(※携帯端末は、「カメラ・モニターなどによって管理者が運転者の酒気帯び、疾病、疲労の有無などの状況を随時確認できる」というこれまでの設置型機器同様の条件を満たすものに限るとされていますが、現状ではほとんどのスマートフォン・タブレットとアプリがこれらの機能に対応していると考えられます)
※詳しくは、国土交通省のWEBサイトを参照してください。
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