旅客自動車運送事業運輸規則、貨物自動車運送事業安全規則の一部改正に伴い(2017年12月公布)、2018年4月より、車両を200両以上保有するトラック運送事業者、タクシー事業者に対しても運輸安全マネジメントに係る「安全管理規程」の設定と届出、安全統括管理者の選任と届出が義務づけられます。
「自動車輸送分野における安全管理の取組み強化を図るように」とされた運輸審議会の答申を受け、4月1日より施行されました。
すでに、貸切バスに関しては全事業者、乗合バス事業者に関しても200両以上からが対象となっていますが、トラックとタクシーに関しては今まで保有車両300両以上とされ、比較的大規模な事業者にのみ義務づけられていました。
改正に伴い、新たに義務づけ対象となった事業者は安全管理規程を定めて、規程及び安全統括管理者選任の届出を主たる事務所を管轄する運輸支局(輸送担当)に提出する必要があります。
ただし新たに対象となる事業者には経過措置があり、施行日より3か月以内(6月いっぱい)に届出をすればよいことになっています。
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