「睡眠不足」の有無を点呼確認項目に追加

■乗務禁止事項に「睡眠不足」を加える

バス事業者の罰金1億円

 プロドライバーの睡眠不足による居眠運転事故の防止を図るため、国土交通省は、旅客自動車運送事業運輸規則などの省令をこのたび改正し、バス・タクシー運転者の乗務禁止事項に「睡眠不足」を追加します。

 

 点呼時の確認報告事項にも睡眠不足の有無を加えます。

 

 4月20日に改正された運輸規則が公布され、2018年6月1日に施行されます。 

 

  【改正事項のポイント】

  1. 乗務員を乗務させてはならない事由として、「睡眠不足」を追加する。
  2. 乗務員への乗務前点呼(※)で報告を求め確認を行なう事項として、点検、酒気帯び、疾病・疲労とともに、「睡眠不足により安全な運転をすることができない恐れの有無」を追加する(貸切バスは乗務途中点呼を含む)。
  3. 運転者が遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない等のおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加する。
  4. 点呼時の記録事項として「睡眠不足の状況」を追加する(点呼簿の睡眠不足記載欄を新規に設けることが施行前までに実施できない場合は、余白部分に記入すればよい)。 

※貨物自動車運送事業の運転者に対する輸送安全規則の条項も同じく改正

 されました。  → こちらを参照


睡眠不足による事故抑止を図る

 2016年3月に山陽自動車道・八本松トンネル(東広島市)で発生した中型トラックによる多重事故(死者2名)ではドライバーが過酷な勤務のため、睡眠不足による過労状態であったことが原因とされています。事故の前々日には36時間の乗務があり、その間に一睡もしていないという超人的な業務を続け、居眠運転に陥ったものです。

 

 単なる個人の都合による寝不足とは言えず、業務の構造から否応なく睡眠不足に陥っています。

 一方で事故運転者は国土交通省の調査に対して「疲れているとか、眠いということは、弱音を吐いていると思われるので運行管理者に言えなかった」と供述しています(※「事業用自動車事故調査報告書」№1644104より)

 このような「本音を言えない」状況が、過労運転事故多発の背景にあります。

 

 国土交通省では、今回の改正により運転者の自主的な申告を促すとともに、運送事業者が点呼時などに運転者の眠気に配慮し、安全運転の確保ができるかどうかをしっかり確認する意識をもたせることで、睡眠不足が原因となる事故の防止を一層推進したい意向です。

 

 

■睡眠不足への指導で重要なこと

■睡眠時間が「何時間必要」という基準はない

 

 睡眠時間が何時間あれば十分かは個人差があるため、今回の改正では、睡眠時間が一定以下であった場合は乗務させてはならないなどといった基準は設けられていません。

 

 そこで、国土交通省では、「運転者からの申告の他、運転者の顔色、仕草、話し方も含めて普段の様子と違うところがないかどうか等から総合的に確認してもらうことが重要」とアドバイスしています。

 

■6~7時間睡眠をとるように指導しよう

 

 一方で同省の「指導実践マニュアル」では、従来から6~7時間の連続した睡眠をとるよう指導することを推奨していますので、このあたりが一般的な指導のラインといえます。

 

 

 ※ 詳しくは国土交通省のWEBサイトを参照

  → 睡眠不足に起因する事故の防止対策を強化します! 

  → 睡眠不足に起因する事故防止対策の強化についてよくある質問

【参考資料】

運転者の25%が睡眠5時間未満 

 ──国土交通省調査

 

 国土交通省が2017年の春に全国のバス運転者約 7,000人を対象に実施したアンケート調査によると、4人に1人が1日当たりの睡眠を「5時間未満」と答えていました。

 また、1日の拘束時間が「13時間以上」と答えた運転者は約2割に上っています。

 

 この調査は2017年3月31日から5月26日にかけて実施されたもので、全国のバス運転者(乗合・貸切)の約5.4%にあたる7,083人に対して直近4週間の勤務状況などを質問しました。

 

 国土交通省(厚生労働省)の改善基準告示によると1日の拘束時間は「原則13時間以内」と定められていますが、実際には回答者の約19%は「拘束13時間以上」と回答しました。

 長い拘束時間は、当然のごとく睡眠時間の不足に響いてきます。

 

 睡眠時間について基準告示に規定などはありませんが、回答者の平均睡眠時間は、「5時間未満」が24.9%、「5~7時間」は63.7%、「7時間以上」は11.4%でした(仮眠時間は除く)。

 

(※資料出所:「バス運転者の労働時間等についてのアンケート結果」2017.6.30国土交通省)

■「バス事業者のための点呼ツール」を発行

 指導用テキスト「バス事業者のための点呼ツール」は、点呼の実施方法から実際に点呼をする際に役立つ「安全指導場面」を30場面収録した、バス事業者様のための点呼用教材です。

 

 言葉だけでは伝わりにくい安全運転のポイントや注意事項も、イラストがあればより具体的に危険や安全運転ポイントをイメージすることができます。

 

 また、近年改正された道路運送法や、運輸規則等の改正もわかりやすく解説しています(2018年6月1日改正の新たな指導・監督指針は追補資料を同封)。

 

【詳しくはこちら】

■「バス運行管理者のための指導・監督ツール」を発行

■2018年6月1日改正の新指針に準拠

 運行管理者用テキスト「バス運行管理者のための指導・監督ツール」は、運転者に指導する際の資料として、「運転者用資料」を39枚収録したバス事業者様のための指導教材です。

 

 言葉だけでは伝わりにくい安全運転のポイントを漫画とイラストで具体的に解説し、3つのキーワードで印象づける内容です。

 点呼時やドライバーミーティングなどの短い時間でも、運行上の危険や安全運転ポイントを指導することができます。

 

 2018年6月に公布された一般バス事業者のための11項目、貸切バス向けの2項目の指針13項目に準拠し、教育記録簿用紙も添付していますので、この1冊で指導・監督対策は万全です。

 

【詳しくはこちら】

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