大型車のスペアタイヤ定期点検を義務づけ

■自動車点検基準の一部改正(10月施行)──国土交通省

バス事業者の罰金1億円

 国土交通省は、このたび自動車点検基準等を改正し、大型トラック・バスのスペアタイヤの定期点検を義務づけます。

 また、大型自動車使用者に選任が義務づけられている整備管理者について、定期的な研修を受講させることを運送事業者に義務づけます。

 

 2017年10月、道路上に落下した大型車のスペアタイヤに起因する死亡事故が発生しました。

 

 しかし、従前の点検基準ではスペアタイヤに関する定めがなく、点検は義務づけられていませんでした。

 今回の改正で、スペアタイヤと取付けに関しても点検基準に追加され、3か月毎の定期点検でのチェックが義務づけられます。

 

■スペアタイヤの緩み、取付装置の損傷などを調べて事故抑止を図る

 同省では、平成30年6月27日に点検基準を改正し、事業用自動車の定期点検の基準を定める別表3及び別表4に「車両総重量8トン以上または乗車定員30人以上の大型自動車のスペアタイヤとその取付装置の状態等」が追加されます。これは3か月ごとに行う点検項目への追加です。

 

 点検内容としては、以下の内容を定めました。

 ・スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷

 ・スペアタイヤの取付状態

 ・ツールボックスの取付部の緩み及び損傷

 

 なお、点検整備手引も一部改正され、以下の文言等を追加されます。

 ・スペアタイヤの取付装置に緩み、がた、損傷がないかをスパナ、目視、手で揺するなどして

  点検すること

 ・スペアタイヤが傾きや緩みなく確実に取り付けられているかを目視、強く押すなどして点検

  すること

 ・ツールボックスの取付部に緩み及び損傷がないかをスパナ、目視などにより点検すること

 (※トランクルームに置いたスペアタイヤについては取付装置がないので、点検の対象外) 

 

■整備管理者に定期的な研修を受講させる義務

 さらに、旅客自動車運送事業運輸規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正し、自動車運送事業者が自ら選任した整備管理者については、従前の「地方運輸局長から通知を受けたときに整備管理者に研修を受講させる」を改め、「通知」を廃止して以下の整備管理者に事業者が研修を受けさせることが義務づけられます。

 ・新たに整備管理者となった者には必ず受講させる

 ・すでに選任されている整備管理者には、2年に1度受講させる(注1)

 

 注1)地方運輸局などの方針で、従前より2年の1回の研修受講通知が行われていましたが、通知

    を紛失したなどの理由から研修を欠く実態もあることから、事業者の義務として、省令に明

    記されたものです(研修の実施時期等については、管轄運輸支局のホームページ上による案

    内などで確認します)。

 

 注2)整備管理者と同様に自動車の整備に携わる者である整備主任者(自動車分解整備業者が選任)、

    自動車検査員(指定自動車整備業者が選任)の研修に関しても、通知を廃止し、1年に1度の

    研修を受講させることが事業者に義務づけられます。

改正・施行のスケジュール

 公布日:平成30年6月27日 

 施行日:平成30年10月1日

 ※詳細は、国土交通省のWEBサイトを参照してください。

 【関連記事】

車両の不具合を軽視していませんか──危機管理意識

車両の点検・整備は徹底していますか?──危機管理意識

整備不良が原因で発生した事故──安全管理法律相談

確実ですか? 朝礼・点呼・健康観察危機管理意識を高めよう

 

バス運転者等に対する「指導及び監督の指針」を改正(運行管理者のための知識)

トラック運転者への指導・監督指針を改正(運行管理者のための知識)

デファレンシャル・オイルの不足等に注意(運行管理者のための知識)

トレーラのコンテナロックの重要性(運行管理者のための知識)


■指針に沿った指導・監督用資料を確保していますか

■2018年6月1日改正の新指針に準拠

 

 バス運転者指導用の教材として、「運転者用資料」を39枚収録した管理者・指導者のためのテキストです。

 

 言葉だけでは伝わりにくい安全運転のポイントを漫画とイラストで具体的に解説し、3つのキーワードで印象づける内容。

 点呼時やドライバーミーティングなどの短い時間でも、運転者に危険や安全運転ポイントを指導することができます。

 

 2018年6月に公布された一般バス事業者のための11項目、貸切バス向けの2項目の指針13項目に準拠し、教育記録簿用紙も添付していますので、この1冊で指導・監督対策は万全です。 

【詳しくはこちら】

■2017年3月12日改正の新指針に準拠

 

 貨物自動車向けテキスト「運行管理者のドライバー教育ツール」は、指導・監督の指針12項目にそった内容で編集されています。

 点呼時や安全教育の機会をとらえて、簡単に12項目について指導できるようにイラスト中心とした内容になっています。

 

 言葉だけでは伝わりにくい安全運転の知識や注意事項も、イラストがあればより具体的に危険ポイントをイメージすることができます。また、付属の教育記録簿を使用すれば、そのまま指導・監督の記録として保存できます。

  2017年に道路交通法改正によって導入された中型自動車免許の内容もわかりやすく解説しています。

 

【詳しくはこちら】

ドライバー向けの指導・監督資料については  → こちらも参照

今日の安全スローガン
今日の朝礼話題

1月6日(月)

サイト内検索
運行管理者 安全運転管理者 出版物 教材

──新商品を中心に紹介しています



──ハラスメント、ビジネスマナー教育用DVDを好評発売中です

運行管理者 指導監督 12項目 トラック 貨物運送事業所
交通安全 事故防止に役立つリンク集
安全運転管理.COM 交通安全 事故防止 安全運転管理 運行管理 教育資料 ドライバー教育 運転管理

当WEBサイトのコンテンツの利用、転載、引用については「当サイトのご利用について」をご覧ください。

弊社WEBサイト、出版物においては「普通自転車」を「自転車」と表記しております。

詳しくはこちらをご参照ください。