さる6月11日午前8時50分ごろ、和歌山市内の片側1車線の信号機のない丁字路交差点で、路地になっている道路に右折進入していた自転車と、対向車線側から同じ路地に左折進入してきた原付バイクが衝突する事故がありました。
つまり、同じ路地に入ろうとした自転車とバイクが衝突したわけです。
この場合、どちらの車に優先権があるかわかりますよね。そうです。当然左折車のほうです。
道路交通法37条には、右折車の注意義務として「車両等は、交差点で右折する場合、その交差点において直進しようとする車両等、および左折しようとする車両等があるときは、その車両等の進行妨害をしてはならない」と定められています。
車両等のなかには当然自転車も含まれますから、自転車でも左折車の通行を妨げてはならないわけです。
ただ、交差点ではあまり優先権を主張し過ぎないことも重要です。自転車に乗っている人のなかにはあまり交通ルールを知らない人がいるからです。
交差点では、たとえ自分に優先権があっても譲り合いの精神で走行することがいちばん大事だと思います。
(シンク出版株式会社 2018.6.22更新)
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