国土交通省は、自動車点検基準を改正し、大型トラック・大型バスのスペアタイヤの定期点検を義務づけました。
また、大型自動車使用者に選任が義務づけられている整備管理者について、定期的な研修を受講させることを自動車運送事業者に義務づけます。
2017年10月、道路上に落下した大型車のスペアタイヤに起因する死亡事故が発生しました。
しかし、従前の点検基準ではスペアタイヤに関する定めがなく、点検は義務づけられていませんでした。
今回の改正で、スペアタイヤと取付けに関しても点検基準に追加され、3か月毎の定期点検でのチェックが義務づけられます。
■スペアタイヤの緩み、取付装置の損傷などを調べて事故抑止を図る
同省では、平成30年6月27日に点検基準を改正、事業用自動車の定期点検の基準を定める別表3及び別表4に「車両総重量8トン以上または乗車定員30人以上の大型自動車のスペアタイヤとその取付装置の状態等」が追加されました。これは3か月ごとに行う点検項目への追加です。
点検内容としては、以下の内容を定めました。
・スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷
・スペアタイヤの取付状態
・ツールボックスの取付部の緩み及び損傷
(※トランクルームに置いたスペアタイヤについては取付装置がないので、点検の対象外)
なお、点検整備手引も一部改正され、以下の文言等を追加されました。
・スペアタイヤの取付装置に緩み、がた、損傷がないかをスパナ、目視、手で揺するなどして
点検すること
・スペアタイヤが傾きや緩みなく確実に取り付けられているかを目視、強く押すなどして点検
すること
・ツールボックスの取付部に緩み及び損傷がないかをスパナ、目視などにより点検すること
■整備管理者に定期的な研修受講を義務づけ
さらに、旅客自動車運送事業運輸規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正し、自動車運送事業者が自ら選任した整備管理者について、従前の「地方運輸局長から通知を受けたときに研修を受講させる」を改め、通知を廃止して以下の整備管理者向け研修の受講が義務づけられます。
・新たに整備管理者となった者には必ず受講させる
・すでに選任されている整備管理者には、2年に1度受講させる(注1)
注1)地方運輸局などの方針で、従前より2年の1回の研修受講通知が行われていましたが、通知
を紛失したなどの理由から研修を欠く実態もあることから、事業者の義務として、省令に明
記されたものです(研修の実施時期等については、管轄運輸支局のホームページ上による案
内などで確認します)。
注2)整備管理者と同様に自動車の整備に携わる者である整備主任者(自動車分解整備業者が選任)、
自動車検査員(指定自動車整備業者が選任)の研修に関しても、通知を廃止し、1年に1度の
研修を受講させることが事業者に義務づけられます。
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バスドライバー向けの指導・監督資料については → こちらを参照
■2018年6月1日改正の新指針に準拠
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