乗合バスに対しては、各運輸局がそれぞれ独自に監査計画を定めて、監査を実施しています。
主な監査対象は、重大事故・違反を起こした事業者、公安委員会や労働局などから通報のあった事業者のほか、新規認可事業者、長期間監査を実施していない事業者などです。
中部運輸局が2018年7月末に公表した「乗合バス事業者に対する集中監査について」によると、重点監査項目としては、以下のポイントが挙げられています。
同運輸局による結果速報では、監査対象事業者28事業者に対して、11事業者に違反が確認されました(全体の39.3%)。主な違反の指摘項目では、「指導・監督違反」「乗務記録違反」「乗務員台帳」などが目立っています。
今後、違反事実が確定した場合には、処分基準に基づき行政処分が行われる予定です。
2018年6月に「指導及び監督の指針」が改正され運転者への指導が強化されていますので、乗務員の指導・監督に関しては今後より厳しく調査されると考えられます。
突然の監査にあって慌てないように、書類や台帳、指導・監督の記録などの保存を怠らないようにしましょう。
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■2018年6月1日改正の新指針に準拠
「バス運行管理者のための指導・監督ツール」は、運転者に指導する際の資料として、「運転者用資料」を39枚収録した運行管理者のための指導教材です。
言葉だけでは伝わりにくい安全運転のポイントを漫画とイラストで具体的に解説し、3つのキーワードで印象づける内容です。
点呼時やドライバーミーティングなどの短い時間でも、運行上の危険や安全運転ポイントを指導することができます。
2018年6月に公布された一般バス事業者のための指導監督指針11項目、貸切バス事業者向け2項目の指針計13項目に準拠し、教育記録簿用紙も添付しています。
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言葉だけでは伝わりにくい安全運転のポイントや注意事項も、イラストがあればより具体的に危険や安全運転ポイントをイメージすることができます。
また、近年改正された道路運送法や、運輸規則等の改正もわかりやすく解説しています。
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