さる8月27日に、自転車に乗り「ながらスマホ操作」をしていて死亡事故を起こした元女子大生の判決公判が横浜地裁川崎支部であり、裁判長は禁錮2年(執行猶予4年)の有罪判決を言い渡しました。
事故は2017年12月7日、川崎市麻生区にある歩行者専用道路で発生しました。
電動自転車を運転していた20歳の元女子大学生が、歩行中の女性(77)に後ろから衝突し、死亡させたとして重過失致死罪に問われたもので、左手にスマートフォンを持ってイヤホンで音楽を聞き、右手に飲み物を持ちながら走行して、スマホ操作中に事故を起こしました。
判決理由では、自転車の速度が時速9.3mと比較的低速だったことなどから「生命侵害の危険性がとくに高い運転であったとまでは言えない」として、執行猶予をつけています。
車やバイクを運転中の事故であったら、実刑は免れなかったと思われます。
私たちも、この事例を他人事と片付けてしまわないで、運転中に音楽を聞いたりメールを確認するためにスマートフォンやタブレット端末などを操作していないか、今一度自省してください。
一瞬のわき見が死亡事故につながることを自覚しましょう。
(シンク出版株式会社 2018.9.3更新)
運転者に過失のある死亡事故原因の上位を占めるのが漫然運転と脇見運転。その脇見運転のなかで問題になっているのがスマートフォンを見ながら運転する「運転スマホ」です。
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