去る10月4日午後7時すぎ、山形県鶴岡市の市道で、荷物を積んだフォークリフトが道路にいた歩行者の女性(61歳)をはね、女性は1時間後に死亡しました。
フォークリフトを運転していた会社員はトラックから降ろした商品をホームセンターの店内に運ぶ途中で女性をはねたもので、「積み上げた荷物で前が見えにくいまま走っていて、女性に気づかなかった」と供述しています。
作業していた会社員がバックで後方を注意しながら進んでいれば、事故は防げたかも知れませんが、本来、フォークリフトをこのように公道上で作業に使用するのは違法です。
フォークリフトもナンバープレートを取れば、車両として道路上を移動できますが、その場合は爪(フォーク)の部分を縛って覆い、危険のないようにして移動することができるだけです。
災害の復旧などのため、どうしても道路上においてフォークリフト作業を行う必要がある場合は、特別に警察署の許可を取って実施します。
通常行う商品の上げ卸し等は、トラックを構内に止めて行うべきです。
しかし現実には、会社の前の路上で作業をしている姿をよく見かけます。
公道上でのフォークリフト作業は非常に危険を伴う違反行為であることを自覚し、構内で使用しましょう。
(シンク出版株式会社 2018.10.18更新)
この冊子では、フォークリフトと歩行者との接触や荷崩れなど、荷役作業中に発生した事故事例を6場面取り上げ、それぞれの事故の原因を分析して、オペレーターが陥りやすい落とし穴を解説しています。
また、危険回避のキーワードとして、知っておきたい知識をイラスト・写真などで解説しています。
巻末には「知って得するフォークリフトの知恵」として、「ナンバーを取っただけでは公道を移動できるだけで、荷役作業をすることができない」など、オペレーターとして押さえておきたい知識を紹介しています。
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