先日、福井県内の男性僧侶が僧衣を着て車を運転したことを理由に交通反則切符(青切符)を切られ、反則金6千円を納付するよう求められていたことが報道され、大きな反響を呼んでいます。
僧侶は、9月16日の午前10時過ぎに福井市内の県道で軽乗用車を運転していたところ、取締り中の警察官に制止され「その着物はだめです」と違反を告げられたものです。
僧侶は法事に行く途中で、裾がひざ下までの僧衣を着ていたのですが、20年前から僧衣で運転しているものの摘発は初めてだということです。
福井県道路交通法施行細則には「運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服を着用して車両を運転しないこと」という条文があり、この規定が適用されたためですが、僧侶の多くは日常的に僧衣で運転しており、「法事に行けない」と反則金の支払いを拒否しているそうです。
僧侶に限らず、一般の人でも結婚式などに出席するために着物を着たまま車を運転しようとすることはあるかもしれません。
そういうときには、道路交通法違反になるかもしれないと考えて、他人の車に同乗するなど運転を控えるようにしたほうがよさそうです。
(シンク出版株式会社 2019.1.11更新)
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