さる1月31日、千葉県警の男性巡査が酒気を帯びて車で出勤したとして、停職3カ月の懲戒処分となり、同日依願退職したという報道がありました。
報道によりますと、この巡査は昨年12月29日の午後4時半から10時15分ごろにかけて、友人らとビール4杯、焼酎の水割り4杯、発泡酒1缶を飲んだということです。
翌日、マイカーで出勤したのですが、上司が酒の臭いに気づいて呼気検査をしたところ、基準値の約2倍のアルコールが検出されました。
巡査は「酒が残っていると自覚していたが、突然休むと迷惑をかけると思い焦ってしまった」と話したといいます。
酒席では、先のことをあまり考えない、あるいは考えていても途中で忘れてしまって飲む人が少なくありません。それでも、翌朝運転さえしなければ大きな問題にはならないのですが、車に乗る予定がある人はこの事例のように大きな問題を引き起こします。
酒気残りは、最悪の場合には職を失うことがあるということを肝に銘じて、絶対に翌朝運転の予定がある人は飲み過ぎないようにしてください。
(シンク出版株式会社 2019.2.14更新)
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とくに「酒気残り」が運転に与える影響に注目し、体内のアルコール残量とドライバー本人の酔いの感覚とに大きなズレがあることを検証し、注意を促します。
また、飲酒運転の罰則も解説していますので、「飲酒運転は犯罪であり絶対に許さない!」と飲酒運転根絶を強く訴える内容です。
※指導:金光義弘(川崎医療福祉大学特任教授)