貸切バスへの巡回指導の実態を報告

一般社団法人 健康マネジメント協会
健康マネジメント協会の機関紙より

 

 バス・トラック・タクシーなど事業用自動車運転者の健康管理をサポートする一般社団法人「健康マネジメント協会」では、機関紙「健マネ時報」を発行していますが、第6号(2019年3月発行)で貸切バスに対する巡回指導の実態が報告されました。

 

 適正化センターによる貸切バス指導が現場でどのように行われているのかということは、今後指導を受ける事業者にとって、とても関心の高い事項だと思いますが、同新聞では関東運輸局管内の実態を踏まえて、マンガも取り入れてわかりやすく解説していますので、その一部をご紹介します。

 

■46項目の帳票類をチェック

 記事によると、巡回指導の実施通知は運輸局・自動車監査部長発行で、チェックする帳票類=46種類=や項目が記入され、当日は適正化センターの指導員2名が事業者を訪れます。

 おおむね5時間に及ぶ指導の結果、書類の不足や記載事項の不備、違法行為などがあれば厳しくチェックされ、同時に車両や施設なども確認されるということです。

 

■85%のバス営業所に「改善要請」指導

 関東運輸局管内では、平成29年度に巡回指導を受けた386営業所のうち、85%におよぶ327営業所が「改善要請」を受けたということです。

 改善要請を受けると、指定日(概ね30日以内)までに「改善結果報告書」を改善の証拠資料を添えて提出しないと、運輸局に報告されて監査を受けることになります。

 

 なお、同協会では、こうした指導の実態を踏まえて「乗務員台帳の記載事項」を徹底することが大切と指摘し、紙面上のマンガで詳しく解説しています。

 乗務員台帳は、適正化指導や監査で必ず細部に渡って確認されるので、整備をすすめていくことが重要だと強調されています。

 このほか、同紙では事業者における乗務員の健康改善レポートなども報告しています。

 

 詳しくは、 → 同協会のWEBサイトを参照してください。

 【乗務員台帳の必須記載事項】

 

  1. 作成番号及び作成年月日
  2. 事業者の氏名又は名称
  3. 運転者の氏名、生年月日及び住所
  4. 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
  5. 道路交通法に規定する運転免許に関する事項
  6. 運転者の運転経歴(車種区分も)
  7. 事故を引き期起こした場合又は道路交通法違反の通知を受けた場合の概要
  8. 運転者の健康状態
  9. 「特別な指導」の実施及び適性診断の受診の状況

 ↑乗務員台帳のイメージ 


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