さる4月12日、中部運輸局は貸切バス事業者の監査結果を公表し、愛知県豊田市に本社を置く有限会社KRB観光バスの本社営業所を26日間の事業停止処分としました。
この貸切バス事業者の監査前の行政処分累積点数は6点でしたが、2019年1月23日と同24日に実施した特別監査の結果、合計19項目の違反が確認され、処分日車数520日車、違反点数52点が付与されました。
累計違反点数が51点以上となり、事業停止処分が決まったものです。
バス事業者は、2018年6月9日に車検が切れた車両を2018年6月10日から7月19日の間、事業用自動車として運行していました。しかし、2018年11月6日に中部運輸局からの呼び出し調査を受け車検切れ運行の真偽を確かめられたとき、事実とは異なる 「修理をしていたため、無車検運行はしていない」という虚偽内容を申告。また、無車検運行を隠すため、点呼簿や乗務記録などに別のバスのナンバーを書いて改ざんしたり、記録そのものを廃棄したりしました。
その後、虚偽報告が発覚し新聞報道もされたことから、特別監査が実施されました。
監査で確認された主な違反は下表を参照。嘘が改ざんを招き、その他の軽微な違反項目を含めると違反は19項目におよび、違反累積点数は計58点に至っています。
貸切バスの場合、重大違反をした事業者は運輸局の監視対象となるため、今後は巡回指導ではなく毎年監査を受けることになります。3年間の累積違反点数が80点を超え81点以上になると事業許可が取り消されてしまいますので、正念場を迎えます。
違 反 事 項 | 処分根拠法令 |
・虚偽の報告を行った |
道路運送法第94条第1項 |
・バスの無車検運行 |
道路運送法第27条第3項等 |
・運賃または料金の収受が不適切 |
道路運送法第9条の2第1項 |
・点呼の記録を改ざん |
運輸規則第24条第5項等 |
・乗務等の記録を改ざん |
運輸規則第25条第2項等 |
・乗務等の記録の保存義務違反 |
運輸規則第25条第2項等 |
・運行記録計による記録を改ざん |
運輸規則第26条第1項等 |
・運行記録計による記録の保存義務違反 |
運輸規則第26条第1項等 |
・手数料等の額を記載した書類の保存義務違反 |
運輸規則第7条の2第3項等 |
・運行指示書の保存義務違反 |
運輸規則第28条の2第2項等 |
・運行管理者に対する権限を付与していなかった |
道路運送法第23条の5第2項 |
【※運輸規則=旅客自動車運送事業運輸規則】
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