継続的な監視対象
2019年3月28日、中部運輸局は静岡県に本社をおく貸切バス事業者である株式会社MITの監査結果を公表し、道路運送法第40条の規定に基づき、4月8日付で同社の運送事業許可を取り消すことを決めました。
同社では重大な事故に結びつく法令違反が疑われることなどにより、継続的な監視が必要とされ、巡回指導ではなく運輸支局による定期的な監査対象となっていましたが、静岡運輸支局が2018年11月22日と12月7日に臨店による一般監査を実施したところ、法令違反に関する事実を複数確認されました。
車検切れ車両の運行などが発覚
この監査結果を中部運輸局で審査中に、新たな法令違反に関する情報が追加で寄せられたため、中部運輸局が2019年2月25日~26日に臨店による特別監査を実施し、バス2両の無車検運行など、法令違反に関する事実が追加で発覚しました。
このため、同社の累積違反点数は取消処分の基準である81点を大きく上回る92点となり、事業許可の取消処分が決定しました。
バス事業者の違反は特別監査で9件確認され(下表参照)、処分日車数660日車となったため、違反点数は66点が付与されています(日車数10日車に対して「1」点が付与)。
このため、過去の累積違反点数26点に66点が加えられて累計点数が92点となりました。
→ ※詳しくは中部運輸局のWEBサイトを参照
違 反 事 項 | 処分根拠法令 |
・発地、着地いずれもが営業区域外の旅客を運送【再違反】 |
道路運送法第20条 |
・運送引受書の交付義務違反 |
運輸規則第7条の2第1項等 |
・運送引受書の写しの保存義務違反 |
運輸規則第7条の2第2項等 |
・手数料等の額を記載した書類の保存義務違反 |
運輸規則第7条の2第3項等 |
・点呼の記録義務違反【再違反】 |
運輸規則第24条第5項等 |
・運行指示書の作成義務違反 |
運輸規則第28条の2第1項等 |
・運行指示書の保存義務違反 |
運輸規則第28条の2第2項等 |
・2両のバスの無車検運行【再違反】 |
道路運送法第27条第3項等 |
・書類の管理が不適切、速やかな提示義務違反【複数書類】 |
運輸規則第69条等 |
【※運輸規則=旅客自動車運送事業運輸規則】
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