乗務記録に「荷役作業の記録」を義務づけ

■貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正

過渡の要求をする荷主の行動を記録し資料とする
過渡の要求をする荷主の行動を記録し資料とする

 

荷主による長時間の拘束を防ぐ

 

 国土交通省は2019年5月10日に貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正を行い、乗務記録の内容に「荷主の庭先での積荷の積み込み、積卸しや付帯作業の場所」 「荷役作業の内容及び開始・終了日時」 「荷主の確認の有無」などを追加しました。

 

 トラック運転者の長時間労働是正のために、荷主との契約に定めのない荷役作業などを抑止することがねらいです。

 本年6月15日から、施行されます。

 

 新たに記載が義務づけられるのは車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の中型貨物以上の自動車の乗務に限定され、以下の内容が追加されます。

  • 集荷地点等
  • 荷役作業(例)積込み、取卸し
  • 附帯業務(例)荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
  • 上記の記録内容について「荷主が確認をしたか」
  • あるいは 「荷主の確認が得られなかった」場合はその旨を記載

 

 ※荷主との間にかわした契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、原則的に記録は

  不要ですが、1回の配送業務で1時間以上となった場合は記録する必要があります。

 

 この記録は、より詳細にトラックの荷役作業の実態を把握するとともに、トラック運転者や運送事業者に過渡の要求をしている悪質な荷主などに対して、「荷主勧告等」を行う際の判断材料とすることも目的としています。

(※貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条の改正)

■改正概要資料──国土交通省作成のリーフレット

 

リーフレットは国土交通省のWEBサイトからダウンロードできます。 → 「トラックドライバー長時間労働の是正・コンプライアンスの確保を図るため、荷役作業・附帯業務は、記録の義務付けを開始します。 ~中型トラック以上に記録が義務付けられている記載対象の拡大~」

 


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