異常気象の予報等を踏まえ、輸送の可否などを判断する
最近の台風等の異常気象時下で、荷主等がトラック輸送を強要する事例があり、トラックが横転したり、水没事故に見舞われる事故が多発しています。
このため、国土交通省は異常気象時に貨物運送を行う場合に輸送の安全を確保するための措置を講じる目安を通達として定めました(2020.2.28公布)。
運行管理者は、異常気象時における輸送の安全を確保するとともに、トラックドライバーの生命や身体を守り、持続的な物流機能維持のため、これらの目安を参考にして運行計画の見直しと荷主への説明などを行ってください。
荷主などの無理な要望には、基準をもとに説明しよう
なお、以下の基準はあくまで目安ですので、表の基準に達している場合に輸送を中止しなかったからといって、直ちに行政処分が行われるわけではありません。
ただし、運輸局が実施する監査などの際に、台風などの到来を知りながら輸送の安全を確保しないまま輸送したと確認された場合には行政処分の対象となり、荷主や元請会社が輸送を強要したことが明らかな場合は荷主勧告の対象になります。
また、同省では「以下の基準を踏まえて気象情報等から危険と判断し輸送を中止した場合は、直ちに荷主等へ報告する」旨や、「安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省に設置する『意見募集窓口』等に通報いただきたい」としています。
詳しくは、国土交通省のWEBサイトを参照してください。
(※貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条に関連した通達 施行日:令和2年2月28日)
・右の基準に従わずに輸送を中止しないことを理由に、直ちに行政処分が行われるものではないが、監査の際などに検討される。
・万一荷主などが異常気象時に輸送を強要した場合には、荷主勧告の検討材料となる。