原則としてトラックなどの荷台に人を乗せて走行することはできません。ただし、荷物を看守する必要がある場合は、そのための必要最低限の人員を乗せられます。また、所轄警察署長の許可を得た場合は、特別な指定場所に人を乗せて走行することができます。
しかしながら、荷台からの転落事故を防ぐために十分な安全措置が必要です。
さる9月8日午後3時50分ごろ宮城県栗原市のごみ処理施設内で、作業車(軽トラック)の荷台に乗っていた39歳の男性が転落して死亡する事故が発生しました。
作業車は荷台に3人の作業者を乗せて施設敷地内の除草作業に向かおうとしていたということで、軽トラックがカーブを曲がる際に転落しました。乗っていたあとの2人には怪我はありませんでした。
荷台に人を乗せる許可を受けて走行をしていたかどうかはわかりませんが、敷地内ということで油断して気軽に乗せていた可能性があります。低速で走行すれば荷台から人が落ちる危険は少ないと考えがちです。しかし、この事故のようにカーブするときや車が急発進・急停止した場合、遠心力や慣性の力が働いて乗員が投げ出される危険は十分にあります。
安易に人を荷台に乗せることは慎み、乗せる必要がある場合はブレーキ、ハンドル操作には十分に注意するようにしましょう。
(シンク出版株式会社 2020.9.24更新)
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