最近、「あおり運転」が社会問題化しており、運転免許の取消しなどの行政罰の厳罰化がクローズアップされていますが、このほど「あおり運転」をされて「うつ病」になったとして、およそ 720万円の賠償を命じる判決が神戸地裁でありました。
兵庫県内に住む男性が、平成24年に神戸市内の道路を走行中に追い越した車に追いかけられるなどして「うつ病」になったとして、相手の運転者に治療費など、およそ 8,800万円を求めていたものです。
判決のなかで、裁判官は「(追い越されたことに)腹を立てて猛スピードで追いかけ、被害者の車が赤信号で停車すると車を降りて近づいて『出てこい』『開けろ』などとどなりながら、拳でたたいたりドアを何度も蹴ったりした」と指摘しました。
そのうえで、被害者は「ショックで眠れず、車を運転しても後ろの車が気になる」などと医師に相談して「うつ病」と診断され、「あおり運転」などを「うつ病」発症の原因と判断したものです。
ちょっとしたことで腹を立てて相手に「あおり運転」をすると、行政罰だけでなく民事罰の損害賠償を請求されることもあります。運転中は、怒りの感情をコントロールをするようにしてください。
(シンク出版株式会社 2020.11.6更新)
好評いただいている小冊子「ドライバー失格!危険・迷惑運転」に、あおり運転の罰則強化の項目を追加した改訂二版を発売しました。また、2019年12月から施行されている「ながら運転」に対する罰則強化も詳しく解説しています。
「あおり」や「ながら」といった違反は企業イメージを大きく低下させてしまうため、対策の徹底が必要です。本書は普段の運転ぶりをチェックするところから始まりますので、従業員にもう一度運転行動を見直すきっかけを供与することができます。
ぜひ本書を活用いただき、交通安全意識の高揚にお役立てください。