2020年6月10日に公布された改正道路交通法の一部規定の施行に伴い、路線バスのバス停にオンデマンドバスやコミュニティバス(自家用有償旅客運送用自動車)や、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するための乗合タクシーなども、関係者の合意があれば停車できるようになりました。
(2020年12月1日施行)
改正前の道路交通法及び施行規則の規定では、路線バスのバス停前後10mの場所は、路線バス以外は駐停車が禁止となっていました。
しかし、最近コミュニティバス等は廃止された路線バスのエリアを補う目的で地域によって積極的に運用されていることや、これらの公共交通が利用者の利便性のため路線バスとの乗り換えを強く意識しながら、停車場所の確保に苦しんでいるという実情がありました。
そこで、道路交通法の規定を緩和し、関係者の合意が成立すればコミュニティバスなどの停車を可能にして乗り換え等の利便性を高めることを目指したものです。
道路交通法施行規則の規定に基づき、バス停の利用には書面による合意が必要です。