弊社は貨物運送事業所ですが、今春から、避難情報の内容が変更・強化されていると聞きました。新しい情報の内容と、災害等が発生した場合に貨物運送事業所として取るべき対応を教えて下さい。また、適切に対応しなかった場合に事業所は責任を問われるかも教えてください。
令和元年の台風19号の被害を契機に、避難情報等に関する見直しが行われ、災害対策基本法等の一部を改正する法律により同法が改正されました(令和3年5月20日施行)。
これを受けて、市町村が避難情報の発令基準等を検討する際の参考とするため、以前まで出されていた「避難勧告等に関するガイドライン」も名称や内容を変更し、「避難情報に関するガイドライン」として公表されています。
以前までは、災害時の警戒レベルは5段階に分けられ、警戒レベル1が早期注意情報、警戒レベル2が大雨・洪水警報、警戒レベル3が避難準備・高齢者等避難開始、警戒レベル4が避難勧告と避難指示(緊急)、警戒レベル5が災害発生情報とされていました。
しかし、警戒レベル3については、「避難準備・高齢者等避難開始」という名称自体が長く、また一般の人に対して求める「避難準備」から名称が始まるため、高齢者等には避難を開始することを求めることが伝わりにくいという問題がありました。
また警戒レベル4については、避難勧告と避難指示の違い自体が十分に理解されていないという問題があり、本来避難すべきタイミングで出される避難勧告が出ても避難せず、被災してしまう人が多く出るという問題がありました。
さらに警戒レベル5の「災害発生状況」という名称は、一般人が具体的に採るべき行動が分かりにくく、また市町村が災害の発生を把握できず発令できないことが多いため、有効に機能していないという問題がありました。
そのため、今般の改正では、警戒レベル3以上の部分が変更されました。
まず警戒レベル3の名称は「高齢者等避難」とされ、高齢者等が避難すべきタイミングであり、早期避難を呼びかけることができる規定とされました。
また、警戒レベル4を「避難指示」に一本化し、従前避難勧告を発令していたタイミングで、避難指示を発令することになりました。
なお、原則として警戒レベル4で必ず避難を行うようにする必要がありますが、上階への避難や高層階に留まることで安全確保できる住民等に対しては、一定の条件が備わっていれば、立ち退き避難を求めず、屋内で安全確保することを促すことができるようにされています。
警戒レベル5については、その名称を緊急安全確保とし、災害が発生・切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全に出来ない場合や、自宅や近隣建物で緊急的に安全確保するよう促すものです。
今回の改正では、その他にも自治体に対する個別避難計画の作成努力義務化や、災害発生のおそれがある段階での国の災害対策本部の設置、広域避難に係る居住者等の受入れに関する規定の措置等、また国の災害対策の実施体制の強化などが定められています。
災害が生じた際には、会社は災害によって生じる人的・物的損害を最小限にするための対応を採る必要があります。
他の生命・身体の安全を確保するための措置を採ることはもちろん、会社には従業員に対する安全配慮義務もありますので、災害時にも従業員の生命・身体の安全を確保すべき義務があります。
そのため、まずは人命の安全確保や物的被害を軽減し、二次災害の防止など、損害が拡大しないように適切な対応をしなければなりません。
災害時に適切な対応をするためには、やはり事前準備は不可欠です。具体的には、災害時の行動マニュアルを整備し、その内容を会社の従業員等全ての関係者の間で十分周知し、共有しておく必要があります。
避難ルートの確認や非常用の水や食料の確保、あるいは定期的に、災害が生じた場合に備えて避難訓練等を実施し、具体的に誰がどのように行動するのかを確認するなど、事前に十分な備えをしておくべきです。
特に非常時の指揮系統(誰が判断を下してどのように指示をするのか)の遅れは致命的な損害を生させることも多いため、普段から災害時に指示するべき責任者やその順番等を明確にしておくことが望まれます。
このような企業防災の取り組みについては、内閣府のホームページなどでも推奨されており、各企業や事業所で防災計画を策定しておくことが求められています。
また、台風の接近など、事前に発生が予測される場合には、災害が発生することに備えて、運送ルートや運送計画の見直し、あるいは運送の中止などを行うべきですし、実際に災害が発生した場合には、現場の状況等を速やかに把握し、適切に避難などの対応をする必要があります。
災害で生じた損害は、不可抗力ですので損害賠償の対象にならないのが原則です。
しかし、災害による損害でも、事前に予見することができ、回避するための措置を採ることが可能であるにもかかわらず、会社が適切な対応を講じなかったために、それが原因で損害が発生・拡大したような場合には、会社に不法行為責任や、安全配慮義務違反による債務不履行責任などが問われることがありえます。
会社としては、災害時であっても、損害の発生や拡大を阻止するための適切な対応をする必要があります。
(執筆 清水伸賢弁護士)