さる10月12日午後8時25分ごろ、神奈川県相模原市の公道でフォークリフトがトラックに接触したまま当て逃げして走り去り、警察の捜査で運転していた男(51歳)が酒気を帯びて運転していたため逃走したことが判明して、逮捕されました。
容疑は酒気帯び運転ですが、このフォークリフトは男が勤務する会社のものでナンバーがなく公道を走れない車でしたので、走行自体も道路交通法違反となります。
ところで、よく工場や倉庫などの近くの道路上を荷物を積んだフォークリフトが走行して、トラックなどに積込みや荷卸しをしている姿を見かけますが、これも厳密にいうと道路交通法違反となります。
公道での荷役作業は所轄警察署長の道路使用許可を受ける必要があり、通常は、工事や災害救助など緊急性・公共性の高い一時的な作業に限られます。
なお、フォークリフトの型式によっては申請してナンバーを取得すれば小型特殊自動車あるいは大型特殊自動車として道路を走行すること自体は可能ですが、荷役作業ができるわけではありません。
荷物やパレットを積んで走行することはできず、爪(フォーク)が動かないように固定して走行する必要があります。
「会社前の道路だから少しぐらいはいいだろう」などと考え、安易に走行したり荷役作業をしないよう気をつけましょう。
(シンク出版株式会社 2021.10.18更新)
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