2021年6月に千葉県八街市(やちまたし)で白ナンバートラックによる飲酒運転事故が発生し、小学生5人が死傷する惨事となりました。
この事故を踏まえ、政府は安全運転管理者を選任する事業所に対しても、出発前と帰社時のアルコールチェック(酒気帯び有無の確認)を強化する方針をとりました。
道路交通法施行規則が改正され、酒気帯びの有無の確認義務づけが、2022年4月1日から施行されます(※)。
また、アルコールチェックの確認記録も事業所において1年間保管することが義務づけられます。
トラック・バス・タクシーなど事業用自動車の運行管理者にとっては、すでに平成23年(2011年)5月から実施され、当たり前のことではありますが、自家用自動車の事業所ではとりあえず「目視等で」酒気帯びの有無を確実にチェックし、確認の記録をとることが義務づけられました。さらに、来年10月1日までにアルコール濃度検知器の導入と検知体制の準備が必要です。
社会の飲酒運転に対する目がより厳しくなっています。この機会に、すべての事業所で飲酒運転根絶に向けた取組みが甘くないか、管理・指導体制について再度確認しておきましょう。
※当初、警察庁は2022年4月からアルコール検知器による酒気帯びチェックの導入を目指していましたが、全国の安全運転管理者を選任する約34万事業所がアルコール検知器を施行前に確保することができるか、昨今の半導体不足の状況をみるとメーカーも確実な見通しが立たないという事情が明らかになり、検知器によるチェックは半年間延長され、2022年10月1日施行となりました(※)。
※続報/半導体不足が続いているため、10月1日までに市場が求める台数の確保は不可能であることがわかり、警察庁は9月9日に検知器使用の義務化時期をさらに延長することを決めました。義務化の時期は未定で、今後のアルコール検知器の供給状況をみて判断されます(2022.9.15更新)。
白ナンバーでも飲酒運転防止は重要課題
今回、酒気帯び確認の対象となるのは、道路交通法で「安全運転管理者選任事業所」と規定されている企業や団体の事業所です。
具体的には自動車を5台以上、定員11名以上のマイクロバスなどでは1台以上を保有している事業所が該当します。
改正のきっかけとなった千葉県の事故運転者は、事故の報道では運送事業をしているトラックにみえましたが、実際は建設資材を運ぶ自家用自動車(白ナンバー)であったため、アルコール検知器によるチェックの義務はありませんでした。
道路交通法施行規則には、安全運転管理者が点呼等により「飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれがないか確認する」ことが義務づけられています。しかし、実態として毎日しっかりと点呼業務を行ってきた安全運転管理事業所は少ないと思われます。
自家用自動車の運行であっても、運転業務を専従にする従業員は少なくないので、今回、施行規則の改正に踏み切って、酒気帯びの確認と記録を明文化したものです。
酒気帯び確認の記録義務づけは「点呼業務実践化」に結びつく契機となるかもしれません。
●酒気帯びチェック
酒気帯びの有無を目視等で確認する
●確認の内容を保存
確認の記録を1年間保存する
施行規則 第9条の10(安全運転管理者の業務) に以下の条文が追加される
第6号[号を追加]
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
第7号[号を追加]
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存すること。
※改正前の第6号・第7号は → 第8号・第9号になる
施行期日:令和4年4月1日
(*「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをさす)
●アルコール検知
目視だけでなく、アルコール検知器で確認する
●検知記録の保存
検知による確認の記録を1年間保存する
●常時有効に保持
検知器を常に有効に機能するよう管理する
施行規則 第9条の10(安全運転管理者の業務) が以下のように改正される
第6号
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
第7号
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
施行期日:令和4年10月1日
安全運転管理者の業務の中で、運転者管理面の帳票といえば、「運転日誌の備付、記録」が定められていますので、運転日誌に酒気帯びの有無の確認記録やアルコール検知器を使用した場合の記録欄を設けることが、もっとも現実的な対処と言えます。
運転日誌とは別に、運行管理者のように点呼記録簿をつけるという方法もありますが、そこまですると業務が煩雑になりますので、運転日誌に、運転前と運転後の酒気帯び確認欄を設けるとよいでしょう。下の表は、トラック・バスなどの運行管理者が一般的に使用している点呼記録簿の様式例です。運行管理者用ですので「睡眠不足等の状況」「交替運転者に対する連絡」などのチェック欄がありますが、記録をとる際の参考になります。
なお、長距離トラックや貸切バスなどの場合は、乗務途中点呼(中間点呼)の欄を設けた記録簿となっています。車で長期出張する運転者に対して、出先での記録も考えておく必要があります。
アルコール検知機器の有効期限(使用期限)については、使用頻度やメーカー等で違いがありますが、概ね1年に1回程度センサー交換が必要となるタイプが多いようです。
【直行直帰運転者の管理に注意】
コロナ禍を経て、部分的なリモート勤務や営業マンが自宅から取引先へ直行直帰する事業所が増えたと思われます。
この場合、社有車あるいはマイカー借上げ車の運行前にアルコールチェックをすることは、容易ではありません。
事業用自動車の一部の事業所では、出張先の運転者に対する電話点呼や、倉庫と本社の間での端末を使用した点呼時に、携帯式のアルコール検知器を連動させてチェックを実施しています。
いわゆる「IT点呼形式」をとるもので、事故歴・処分歴がないなど一定の条件をクリアした事業所に限られますが、スマートフォンのアプリ等と連動して、WEB会議のような形式で点呼を行い、アルコールチェックデータも送信することが可能です。
このようなIT化した点呼チェックが、自家用自動車の事業所で公的に認められるようになるかはわかりませんが、実際に自宅から直行する運転者の酒気帯び運転を防止するために、管理上の課題として検討しておく必要があるでしょう。
また、トラック・バス事業所の中には、事務所で点呼する場合に個々の運転者の免許証を機器でスキャンして情報を読み込み、それからアルコールチェックするシステムを導入している事業所が少なくありません。検知記録の漏れがなくなり(記録簿の自動作成も可能)、運転者の免許証携帯チェックを同時に行うことができますので、うっかり失効の防止などにも役立ちます。
【酒気残り、自宅での飲酒にも注意】
なお、安全運転管理者が家や出先から直行する運転者を指導する際に気をつけたいポイントは、酒気残りなどへの認識を深めることです。アルコールの分解には一定時間を要し、自分では「もう醒めた」という感覚とのギャップが大きいからです。
家飲みをした運転者が、休憩したのでアルコールは抜けただろうと判断して車で出かけると、飲酒事故を起こしたり検問で検挙される恐れがあります。
なお、酒気帯び運転で検挙される基準に達していない場合であっても(つまり、アルコール呼気中濃度が0.15mg/L未満であっても)、本来、道路交通法上は「酒気を帯びて運転する」ことは禁じられています。アルコール検知器の値がゼロにならない限り運転はできないことを指導しましょう。
【依存症患者の早期発見が重要】
一般的には、出発時・帰庫時に酒気帯びの確認を徹底すれば、飲酒運転の防止は可能なように思われます。
しかし、千葉八街市で事故を起こした運転者は、仕事中にコンビニでアルコール飲料を購入したり、SAで昼食時に飲酒することが常態化していた疑いがあり、運転者の基本的な適性把握が重要です。
「飲酒運転の根絶」を呼びかけてもなかなかゼロにならないのは、運転者のなかに、このように日中も飲酒を我慢できない「アルコール依存症」患者のような人が隠れているからです。
朝の観察やアルコール検知だけでは防止できないことがありますので、その点での対策もこの機会に考えておきましょう。
アルコールや薬物に対する依存症は病気であり、「意志の力」ではコントロールできなくなっているので、精神科など専門医の治療を受ける必要があります。
これらの人は、自分が病気にかかっているという自覚がない場合も多いため、事故などを起こさないとなかなか発覚しないのです。
事業所では以下のような兆候に目を配り、依存症の疑いがある運転者に対する面談などを実施して、専門病院か精神保健福祉センターなどを受診するよう促しましょう。
● 飲むときは「多量の飲酒をする」人間として知られている
● 酒の席のケンカや酒にまつわるトラブルなどを過去に起こしている
● 肝臓病・糖尿病などの病気で少し長く入院したことがある
● 休日や自宅勤務のとき、朝から酒を飲んでいるという噂がある
● 目つきや顔つきが最近変化していると職場で話題である
● 朝から顔色が悪く、酒の匂いがするという評判である
※アルコール依存症については、以下のWEBサイトも参考になります。
・アルコール、薬物、ギャンブルなどをやめたくてもやめられないなら(政府広報オンライン)
・生活習慣病とその予防/飲酒(日本生活習慣病予防協会)
・かながわの依存症対策(神奈川県立精神医療センター等)
新久里浜式アルコール症スクリーニングテスト:男性版( KAST-M )
次の10項目の質問に回答して点数を合計し、合計点数で判定します。
最近6か月の間に次のようなことがありましたか? | はい | いいえ |
1. 食事は1曰3回、ほぼ規則的にとっている |
○ 0点 |
○ 1点 |
2. 糖尿病、肝臓病、または心臓病と診断され、その治療を受けたことがある |
○ 1点 |
○ 0点 |
3. 酒を飲まないと寝付けないことが多い |
○ 1点 |
○ 0点 |
4. 二曰酔いで仕事を休んだり、大事な約束を守らなかったりしたことがある |
○ 1点 |
○ 0点 |
5. 酒をやめる必要性を感じたことがある |
○ 1点 |
○ 0点 |
6. 酒を飲まなければいい人だとよく言われる |
○ 1点 |
○ 0点 |
7. 家族に隠すようにして酒を飲むことがある |
○ 1点 |
○ 0点 |
8. 酒がきれたときに、汗が出たり、手が震えたり、いらいらや不眠など苦し いことがある |
○ 1点 |
○ 0点 |
9. 朝酒や昼酒の経験が何度かある |
○ 1点 |
○ 0点 |
10. 飲まないほうがよい生活を送れそうだと思う |
○ 1点 |
○ 0点 |
チェックした合計点数 |
判 定 |
合計点が4 点以上 | アルコール依存症の疑いあり |
合計点が1~3 点 |
要注意(質問項目1番による1点のみの場合は正常) |
合計点が0点 | 正常 |
※4点以上の判定が出た場合は専門医への相談が勧められています。
「要注意」の方は、お酒を飲む量や頻度などに注意が必要です。
新久里浜式アルコール症スクリーニングテスト:女性版( KAST-F )
次の8項目の質問に回答して点数を合計します。合計点数で判定します。
最近6か月の間に次のようなことがありましたか? | はい | いいえ |
1. 酒を飲まないと寝付けないことが多い |
○ 1点 |
○ 0点 |
2. 医師からアルコールを控えるようにと言われたことがある |
○ 1点 |
○ 0点 |
3. せめて今日だけは酒を飲むまいと思っていても、つい飲んでしまうこと が多い |
○ 1点 |
○ 0点 |
4. 酒の量を減らそうとしたり、酒を止めようと試みたことがある |
○ 1点 |
○ 0点 |
5. 飲酒しながら、仕事、家事、育児をすることがある |
○ 1点 |
○ 0点 |
6. 私のしていた仕事をまわりのひとがするようになった |
○ 1点 |
○ 0点 |
7. 酒を飲まなければいい人だとよく言われる |
○ 1点 |
○ 0点 |
8. 自分の飲酒についてうしろめたさを感じたことがある |
○ 1点 |
○ 0点 |
チェックした合計点数 |
判 定 |
合計点が3点以上 | アルコール依存症の疑いあり |
合計点が1~2点 |
要注意(質問項目6番による1点のみの場合は正常) |
合計点が0点 | 正常 |
※3点以上の判定が出た場合は専門医への相談が勧められています。
「要注意」の方は、お酒を飲む量や頻度などに注意が必要です。
警察庁の統計によると、令和2年中の飲酒運転による交通事故件数は2,522件で、前年と比べて減少(前年比-525件、-17.2%)しています。死亡事故件数は159件で、こちらも、前年と比べて減少(前年比-17件、-9.7%)しました。
飲酒運転による死亡事故は、平成14年以降何度も厳罰化や飲酒運転根絶に対する社会的気運の高まり等によって大幅に減少してきましたが、平成20年以降は減少幅が縮小して下げ止まり傾向にあると言われています。
■飲酒有無別の死亡事故率
左の図を見ると、 飲酒運転による死亡事故率は、飲酒なしの約8.1倍と極めて高くなっています。
飲酒運転による交通事故は死亡事故につながる危険性が非常に高く、依然として交通死者抑止の重要な課題となっていることがわかります。
この記事は以下のサイトを参照にしました。
・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見募集について/警察庁パブコメ
・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について
(警察庁交通企画課通達PDF, 2021.11.10)
・アルコール依存症が疑われるドライバーへの対処法(安全管理法律相談)
・飲酒運転による事故における会社の責任(安全管理法律相談)
・安全運転管理者なのですが、帳票の備え付けは必要ですか?(安全管理法律相談)
いわゆる前日の深酒による二日酔いや、少し仮眠したから大丈夫と思って車を運転し、飲酒運転に陥る事例が少なくありません。
小冊子「『酒気残り』による飲酒運転を防ごう」は、川崎医療福祉大学の金光義弘特任教授の監修のもと、酒気残りのアルコールが身体に与える影響や、本人の 自覚と実際のアルコール含有量のギャップなどを紹介しており、「酒気残り」による飲酒運転の危険をわかりやすく理解することができます。
(監修:金光義弘川崎医療福祉大学名誉教授)