1月にテレビのニュースで、脱出用にと車の中に工具のハンマー(金槌)を置いていたら、警察官に凶器と疑われて職務質問され、軽犯罪法違反で数時間も事象聴取を受けた男性がいたということを報道していました。
この人は、本当に災害時などに水没したときの備えとして重さ450グラムほどの金槌を積んでいたのですが、なかなか警察官に納得してもらえなかったようです。
車の窓ガラスを割ることができる市販の脱出専用ハンマーでも、人を傷つけようとしたら可能ですし、どのようなハンマーが違反になる可能性があるのか、警察がアナウンスしているわけでもありませんので、「予めわかりやすく啓発してほしい」という男性の言い分もわからないことはありません。
しかし、脱出用の専用用品でないとうまく窓ガラスが割れないこともありますので、我々一般ドライバーは、カー用品専門店で工具を購入したほうがよいでしょう。
なお、マイナスドライバーなどの鋭利な工具や果物ナイフなどの刃物を理由なく車に乗せていた場合も(すぐ取り出せないように格納・包装してある場合を除く)、軽犯罪法違反を疑われる可能性があるそうですので、必要のない工具等は積まないように気をつけておきましょう。
(シンク出版株式会社 2022.2.15更新)
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