昨秋にも掲載しましたが、いよいよ4月1日から、安全運転管理者選任事業所においても、トラック・バス・タクシーなど青ナンバー事業所同様に運転前と運転後の酒気帯びチェックとその記録が義務づけられます(検知器によるチェックは10月1日から施行予定が延期に──編集部注)。
依然として飲酒運転の死亡事故率が高止まりで、酒気を帯びて運転をする運転者は根絶とはいきません。2021年6月に千葉県八街市で白ナンバートラックによる飲酒運転事故が発生し、小学生5人が死傷する惨事となりました。
こうした運転者にはアルコール依存症の人が隠れていると言われ、事業所における把握が重要であり白ナンバー事業所も同様です。
安全運転管理者の皆さんはすでに準備を済ませていると思いますが、飲酒運転を根絶するという強い意志を持って、酒気帯びチェックの体制づくりとそのポイントを押さえておきましょう。
※注/半導体不足が続いているため、10月1日までに市場が求めるアルコール検知器台数の確保は不可能であ
ることが判明し、警察庁は、2022年9月9日に検知器使用の義務化時期をさらに延長することを決めまし
た。義務化の時期は未定で、今後の検知器の供給状況をみて判断されます(2022.9.15更新)。
※続報/警察庁は市場の調査によって、アルコール検知器台数の確保は可能であることが判明したとして、道路交通法施行規則を改正、2023年12月1日から、検知器使用の義務化を施行します。(2023.6.10更新)。
安全運転管理者の業務は順次拡大され、まず、「目視等により」運転者が酒気を帯びていないかチェックすることが義務づけられます。
改正前の安全運転管理者の業務 | |
1 | 運転者の適正等の把握 |
2 | 運行計画の作成 |
3 | 交替運転者の配置 |
4 | 異常気象時等の措置 |
5 | 点呼、日常点検、運転者の状態把握 |
6 | 運転日誌の備付、記録 |
7 | 安全運転指導 |
令和4年4月1日から、改正された道路交通法施行規則第9条の10が施行され、以下のように安全運転管理者の業務が拡大されます。
改正後の業務 2022年4月1日以降 | |
1 | 運転者の適正等の把握 |
2 | 運行計画の作成 |
3 | 交替運転者の配置 |
4 | 異常気象時等の措置 |
5 | 点呼、日常点検、運転者の状態把握 |
6 |
酒気帯び有無の確認 (目視等) |
7 |
酒気帯び確認の記録と保存 (1年間) |
8 | 運転日誌の備付、記録 |
9 | 安全運転指導 |
改正後の業務 2022年10月1日以降※ | |
1 | 運転者の適正等の把握 |
2 | 運行計画の作成 |
3 | 交替運転者の配置 |
4 | 異常気象時等の措置 |
5 | 点呼、日常点検、運転者の状態把握 |
6 |
酒気帯び有無の確認──(目視に加えてアルコール検知器を使用) |
7 |
酒気帯び確認の記録と保存(1年間)と、検知器を常時有効に保持 |
8 | 運転日誌の備付、記録 |
9 | 安全運転指導 |
※当初は令和4年10月1日施行予定でしたが、検知器が供給不足のため再度延期されました。
施行時期は2023年12月1日です。
なお安全運転管理者の選任基準等については、安全運転管理ドッドコムのサイトを参照してください。
警察庁交通局・交通企画課の通達によると
『「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいう。』
としていますから、対面で運転者をじっくり確認することが求められています。
ただし、直行直帰などの場合を想定して、以下のように電話による確認やIT機器による点呼を認めています。
『酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる。』
運転業務開始前、終業後の2回でOK
管理者には、「運転前と運転後」の酒気帯びの有無確認が求められていますが、1日に何度も配達に行ったり戻ったりする運転者に、その都度チェックする必要があるわけではありません。
警察庁の通達によると、
『道路交通法施行規則に定める「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」における「運転」とは、一連の業務としての運転をいうことから、酒気帯びの有無の確認は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる。』
としています。
今まで運転者の点呼をしっかり実施していなかった事業所では、アクリル板などで感染対策をした点呼場を設けて、朝夕に酒気帯びチェックと点呼を確実に実施できる体制をとってください。
なお、安全運転管理者が出張などで事業所に不在の場合は、代理の人が酒気帯びの有無を確認することになります。
同じく通達では……
『安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、酒気帯び確認を行わせることは差し支えない。』としています。
逆に「安全運転管理者がいなかったので、運転者がセルフチェックで記入し事後報告を受けた」などは認められません。そうした事態にならないような体制をとることが重要です。
また、安全運転管理者自身が社有車を運転する場合も、管理者が自分で確認して記録するといったことは認められていません。必ず、副安全運転管理者など代理の人が安全運転管理者の様子を目視又はアルコール検知器などを使用して確認し、確認者が用紙に記入する必要があります。
なお、この度の改正で酒気帯びチェックの対象となる運転者は、あくまで社有車の運転をする従業員ですから、マイカー通勤者は対象に含まれていません(これは事業用自動車でも同様で、マイカー通勤者は対象に含まれていません)。
ただし、マイカー通勤者がマイカーで取引先を経由して帰宅したりする場合は、マイカーの借り上げと同様、会社業務に関係する運転となりますので、酒気帯びのチェックが必要となります。
また、作業現場などにマイカーで直行直帰するケースも、持ち帰り社有車による場合と同様に、目視に代わるカメラ・モニター、アルコール検知器等の手段・方法をもって、酒気帯びの有無を確認する必要があります。
酒気帯び確認内容の記録について、警察庁では次の8つの事項について記録し、これを1年間保存することを求めていますが、具体的な書式等は定めていません。
酒気帯びチェックで記録すべき項目の一覧 | |
(1) | 確認者名 |
(2) | 運転者名 |
(3) | 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等 |
(4) | 確認の日時 |
(5) | (ア)アルコール検知器の使用の有無──アのみ、2022年10月1日以降義務づけ※ |
(イ)対面でない場合は具体的方法 | |
(6) | 酒気帯びの有無 |
(7) | 指示事項 |
(8) | その他必要な事項 |
編集部では、事業用自動車の点呼記録簿を参考にして酒気帯び確認記録用紙を作成してみました。なお、安全運転管理者が保存する義務のある「運転日誌」と関係する部分がありますので、運転日誌との併用版も作成しています。運転日誌は運転者に記入させるべきものですが、酒気帯び確認欄を安全運転管理者等が記入し、日誌として1年間保存すれば差し支えないと考えられます。
事業所の実態に即して、参考にしてください。
■参考/酒気帯び確認記録用紙の様式例(編集部作成)
■参考/運転日誌との併用例(編集部作成)
※シンク出版編集部作成の様式は以下からダウンロードできます。法令に基づく書式ではありませんので、あくまで参考にしてください。
酒気帯び確認記録用紙
運転日誌と酒気帯び確認記録の併用
トラック・バス・タクシーなど事業用自動車の運行管理者が、酒気帯びチェックを怠りアルコール検知器の使用をしなかったり、機器が有効に機能することを怠った場合は、違反事業所の車両の使用停止処分などを受けます。
また、酒気帯びチェックを怠り飲酒運転等が発生した場合は、事業停止処分など厳しい行政処分を受けることになります。
一方、安全運転管理者選任事業所の場合は、安全運転管理者が酒気帯び確認などの業務を怠ったことに対する罰則などは設けられていません。
ただし、安全運転管理者が酒気帯び確認業務等をしていないために安全運転が確保されていないと認められる場合、自動車の使用者は都道府県公安委員会により安全運転管理者の解任命令を受けることがあります。
また、解任命令を受けたにも関わらずこの命令に違反した場合は罰則があります(5万円以下の罰金/法人等両罰)
【安全運転管理者の義務違反に対する解任命令はすべての業務が対象】
実際に解任命令などが出されるのは、人身事故などが発生して会社に捜査が入るケースだと考えられますが、公安委員会が「安全運転管理者等が業務を実施していないため自動車の安全な運転が確保されていない」と認める場合の対象は酒気帯びの確認だけではありません。
事業所に運転日誌が全く備え付けられていなかったり、運行計画が全く作成されていない、点呼での日常点検などへの必要な確認や安全運転指導がなされていないなどの実態が判明した場合も含まれます(道路交通法第74条の3 第6項)。
※ なお、2022年4月27日道路交通法の一部が改正・公布され、安全運転管理者等選任義務違反(副管理者の選任義務違反も同様)や安全運転管理者の解任命令違反の罰則が、現行の「5万円以下の罰金」から「50万円以下の罰金」へと強化されることになりました。施行は公布の日から起算して6か月を超えない範囲内です。詳しくはこちらを参照してください。
→ 「安管選任義務違反」等の罰則を強化──道路交通法改正 (2022.4.27更新)
酒気帯び確認のためアルコール検知器の使用が安全運転管理事業所に義務づけられるのは2022年10月以降とされていますが(※)、製品が品薄になっていますので、早めに入手し使用して慣れておくことが得策です。
警察庁は検知器の数値表示基準などの規格は決めていません。
通達では、『国家公安委員会が定めるアルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わない』としていますので、ほぼどんな製品でもOKです。
なお、アルコールを検知するとエンジン始動ができないタイプの検知器も認めていますので(インターロック形式)、新車導入時は検討するとよいでしょう。
航空機のパイロットや鉄道の運転士などに対して使用するアルコール検知器は、ストロー式などで0.01mg/l以下で数値表示ができることなど、細かい要件が決められています。数値表示が必要な理由は、0.09mg/l以上のアルコールが検知された場合は操縦不可といった基準があるからです(海運の場合は0.15mg/l以上で操縦不可)。
自動車運転者に対しては、数値基準や検知器の規格要件はないものの、わずかでもアルコールを検知した場合は、たとえ0.15mg/l未満でも運転をさせることはできません。
これは道路交通法第65条の「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはいけない」という規定が優先されるからです(呼気中濃度0.15mg/l以上は違反検挙の基準値)。
アルコール検知器の選択と使用上のポイントについては、回を改めて、当サイトで詳しく紹介したいと思います。
※編集部注/半導体不足が続いているため、10月1日までに市場が求めるアルコール検知器の台数確保は不可能であることが判明し、警察庁は2022年9月9日に検知器使用の義務化時期をさらに延長することを決めました。その後供給が復活し、2023年12月1日から義務化となりました(2023.6.10更新)。
【アルコール検知器が原因となる新型コロナ感染に注意を!】
さる3月10日、鳥取県は県内で「アルコール検知器が原因とみられる新型コロナウイルスの感染クラスター」が複数発生したと公表し、注意を呼びかけています。
同県では、事業所などに対して、アルコール検知器を使用するたびに消毒することや使用時の環境の換気を徹底し、検知器に息を吹き込むときは他の人との距離の確保が必要であることなど注意喚起をしています。
この記事は以下のサイトや掲載資料を参照しました。
新たに安全運転管理者の業務として、運転前・運転後の「酒気帯び有無」の確認とその記録、記録の保存、並びにアルコール検知器を使用したチェックが義務づけられています。
2021年6月の千葉県八街市における白ナンバートラックによる飲酒死傷事故が大きな社会的問題となり、飲酒運転根絶に向けた取組みとして位置づけられたのです。
本冊子は、運転者の酒気帯び確認をする方法についてイラスト入りでわかりやすく解説しています(パワーポイント資料付)。
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