2022年4月より、国土交通省は各運輸支局を窓口にして「遠隔点呼」の申請を受け付けます。
遠隔点呼とは、トラック・バス・タクシー等自動車運送事業者が国土交通省の定めた「遠隔点呼実施要領」の要件を満たす機器・システムを用いることによって、営業所と倉庫、営業所と営業所など離れた拠点間での点呼が可能となるものです。
自動車運送事業者の点呼は「対面で行う」ことが原則となっていますが、一方で、最近は情報通信技術(ICT)の発達が目覚ましく、高度なIT機器を活用した遠隔地での点呼の拡大が求められています。
そこで、同省では運行管理高度化検討会を設置して、遠隔点呼実現への課題と条件づくりを検討してきました。
検討会の協議を踏まえ、機器・システムや運営上の遵守事項の条件等(遠隔点呼実施要領による)を満たす場合に申請を認めることになりました。
すでに導入されているIT点呼(輸送の安全に関する取り組みが優良であると認められる営業所のみ実施が認められている)とは別に行われるもので、IT点呼を実施している事業者は、これまでどおり行うことができます。
遠隔点呼の実施を希望する営業所は、以下の実施要件など満たすことを条件に、営業所等を管轄する運輸支局長へ申請書類の提出を行います。運輸支局では調査で確認したうえで、運行管理高度化検討会に報告し、審査のうえで実施を認める仕組みです。
【遠隔点呼を開始する予定月】令和4年7月~令和4年9月
【支局への申請書の提出期限】令和4年4月1日~5月31日(以下3月ごとに期限を設定)
※詳しくは、国土交通省のWEBサイトを参照してください。
■遠隔点呼に使用する機器・システムが満たすべき要件
遠隔点呼に関する基本要件 | ① カメラ、モニター、アルコール検知器などの機能・性能から、運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を随時明瞭に確認できる |
② 管理者が運転者の顔の表情及び全身を随時明瞭に確認できる | |
③ モニターサイズ、解像度、カメラの画素数等が一定の要件を満たす |
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④ 酒気帯びの測定結果を自動的に記録/保存、即座に確認できる 等 |
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なりすまし防止 |
① 運行管理者個人を確実に識別できる生体認証機能を有する |
② 運転者個人を確実に識別できる生体認証機能を有する |
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運行管理者等が確認すべき情報の表示 |
① 運転者の日常の状態や指導監督の記録など点呼に必要な情報を営業所等間で共有し、点呼時に管理者等が確認できる |
② 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況を平常時と比較して確認できる | |
③ 運行管理者等が運行に使用する車両の日常点検の結果を確認できる | |
④ 運行管理者等が運転者に伝達すべき事項を確認できる | |
点呼結果、機器故障時の記録 |
① 点呼結果を電磁的記録、営業所等間で共有でき記録を1年間保持できる |
② 機器が故障の際に電磁的記録を共有でき、記録を1年間保持できる |
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③ 点呼結果の修正や消去、機器の故障記録の修正ができない等 |
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④ 点呼結果、機器の故障記録をCSV形式の電磁的記録として出力できる |
■遠隔点呼を実施する場所が満たすべき施設・環境要件
施設・環境要件 |
① カメラ、モニター等により管理者等が運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を確認できるように環境照度が確保されている |
② 運転者の全身及び検知器の使用状況を確認できるようカメラ等が適切に設置されている | |
③ 遠隔点呼が途絶しないように、必要な通信環境を備えている |
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④ 管理者等と運転者の対話が妨げられることのないように、必要な通話品質が確保され、周辺の雑音が抑えられている等 |
■運用上の遵守事項
運行管理者の 遵守事項 |
① 地理情報や道路交通情報等、事前に必要な情報を把握しておく |
② 面識のない運転者に対しては、事前に対面又はオンラインの面接などで表情や適性診断結果などを確認しておく | |
③ 運行中の車両位置の確認に努める(点呼漏れ防止) |
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④ 遠隔点呼実施時に運転者の携行品の保持状況又は返却状況を確認 |
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非常時の対応 |
① 遠隔点呼により運転者が乗務できないと判断した場合、直ちに運転者が所属する営業所の運行管理者等に連絡する |
② 機器故障等で遠隔点呼の実施が困難となった場合は、対面点呼等が実施できる体制を整備しておく |
*遠隔点呼の報道資料/案内リーフレットは国土交通省のWEBサイトからダウンロードできます。
【関連記事】
★参考ページ★
→ 「睡眠不足」の有無を点呼確認項目に追加 (当サイト)
→ 遠隔点呼が実施できるようになります! (国土交通省)
→ 令和3年度 第4回「運行管理高度化検討会」の開催 (国土交通省)
■2017年3月12日改正指針に準拠
「運行管理者のためのドライバー教育ツール(part4)」は、運転者に指導する際の資料として、「運転者用資料」を多数収録した運行管理者のための指導教材です。
言葉だけでは伝わりにくい安全運転のポイントを漫画とイラストで具体的に解説し、3つのキーワードで印象づける内容です。
点呼時やドライバーミーティングなどの短い時間でも、運行上の危険や安全運転ポイントを指導することができます。
2017年3月に改正されたトラック運送事業者のための指導及び監督の指針12項目に準拠し、初任運転者の社内指導用記録簿用紙も添付しています。
管理者向けの指導・監督資料については → こちらを参照
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