2021年(令和3年)11月10日に道路交通法施行規則が改正され、安全運転管理者の業務としては簡単にしか触れられていなかった「運転者の酒気帯びの有無」についての確認が明文化され、運転の前および運転後のチェックと記録の保存が義務化されました。
2022年(令和4年)4月1日から施行されています。
シンク出版株式会社の編集部では、事業用自動車の点呼記録簿を参考にして酒気帯び確認記録用紙を作成してみました。
なお、安全運転管理者が保存する義務のある「運転日誌」と関係する部分がありますので、運転日誌との併用版も作成しています。
運転日誌は運転者に記入させるべきものですが、酒気帯び確認欄を安全運転管理者等が記入し、日誌として1年間保存すれば差し支えないと考えられます。
事業所の実態に即して、参考にしてください。
※シンク出版編集部作成の様式は以下からダウンロードできます。
法令に基づく書式ではありませんので、あくまで参考にしてください。
参考/酒気帯びチェックで記録すべき項目の一覧 | |
(1) | 確認者名 |
(2) | 運転者名 |
(3) | 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等 |
(4) | 確認の日時 |
(5) | (ア)アルコール検知器の使用の有無──アのみ、2022年10月1日以降義務づけ※ |
(イ)対面でない場合は具体的方法 | |
(6) | 酒気帯びの有無 |
(7) | 指示事項 |
(8) | その他必要な事項 |
※編集部注/半導体不足が続いているため、10月1日までに市場が求めるアルコール検知器の台数確保は不可能であることが判明し、警察庁は2022年9月14日に検知器使用の義務化時期を当分のあいだ延長することを決めました。義務化の時期は未定で、今後の検知器の供給状況をみて判断されます。