先日、知り合いの会社の社員が業務運転中に乗用車に追突し、3歳の男の子が死亡してしまいました。幼児はチャイルドシートを装備していたにもかかわらず、しっかりと着座していなかったとのことです。このような事故の場合、追突した知り合いの会社の社員の責任が重いのは当然ですが、チャイルドシートに子どもを座らせていなかった被害者の責任も見逃せないと思うのですが、いかがでしょうか?
いわゆるチャイルドシートについては、道路交通法第71条の3第3項で「幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するもの」と定義されており、道路交通法上は幼児用補助装置という名称です。
同条項は、自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならないと規定しており、幼児を乗車させる際のチャイルドシートの使用は運転者の義務とされています。
なお、同条の第1項、第2項はシートベルトの規制について定められています。
ちなみに、同法上の「幼児」とは、6歳未満の者をいいます(同法14条第3項)。
なお、同法第71条の3第3項は、上記のようにチャイルドシートの使用を運転者の義務としていますが、同時に但書で、疾病のためチャイルドシートを使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させる場合、及びその他政令で定めるやむを得ない理由があるときはこの限りではないとして、例外を認めています。
この場合,後者の政令で例外として義務の免除が定められているのは、以下の通りです。
また、チャイルドシートの不使用に対する刑事罰は定められておらず、反則金もありませんが、反則点数は1点となっています。
以上のように、チャイルドシート規制は行政的な規制ですが、交通事故が生じた場合の損害賠償請求における過失相殺の判断において、一定の要素となりえます。
チャイルドシートの不使用に関する判例の数はそれほど多くありませんが、不使用を理由に過失相殺を行った事例もあります。
この場合、チャイルドシートを実際に使用するのは幼児ですが、運転者は父母など生活上一体をなす者であることが多く、被害者側の過失として過失相殺がなされています。
ただ判例も、チャイルドシートを使用していなかったからといって、無条件に相殺を認めているわけではありません。
チャイルドシート規制は行政法規であり、直接的に民事上の損害賠償責任を認めるものではなく、あくまでも一事情として検討されていると考えられます。
チャイルドシート規制については、傾向が読み取れるほどの判例数がないため私見になりますが、過失相殺が認められるためには、まず少なくともチャイルドシートを使用しなかったことによって具体的に損害が発生したり、損害が拡大したりという因果関係が認められる必要があると考えられます。
また、上記のチャイルドシート規制の例外事由に当たるような場合については、原則として過失相殺の対象とはならないと考えて良いと思われます。
なお、過失相殺がされる場合の過失割合は、当該事案の事情が検討された上で判断されるものですが、5%から10%程度と考えられ,過失相殺を認めた裁判例も同程度の割合としています。
執筆 清水伸賢弁護士