■自動車やフォークリフト等に関連する労働災害を防ごう ■トラックの荷降ろし作業で災害が発生しやすい
■こんな事故が起こっています─・古紙廃材で作業者が圧死 ・運転者が1.5トンの鉄骨の下敷きに
■フォークリフトの事故も死亡災害に結びつきやすい ■構内フォークリフト事故で工場長を書類送検
■カゴ車などによる貨物移動時の事故にも注意 ■こんな事故が起こっています
4月から新入社員や転勤で新たに配属される従業員を迎えます。労災事故を防ぐために、各事業者では雇入れ時における安全衛生教育の準備を進めていると思います。
労働災害というと、建設業での転落事故や工場での爆発事故などが思い起こされますが、構内で自動車や運搬機械に関連して事故が発生したり通勤時に交通災害にあう場合も労災となります。
通勤災害では通常は事業者の過失がない場合がほとんどですが、今回は、自動車に関連した労働災害のなかで、事業者がしっかりと安全衛生教育や危険防止措置をしていなかったケースを考えてみましょう。
こうした事故では、労働安全衛生法違反で事業者や管理者が書類送検されたり、安全配慮義務違反を認定されて損害賠償義務を負う場合があります。
安全教育の不徹底が影響している
物流業や産業廃棄物運搬業など、あるいは製造業であっても、重たい製品・原材料などを従業員が扱う場合、事故が発生しやすいのはトラックからの荷卸し・荷積み時の作業です。
こうした作業現場では、建設現場と同様に作業を監督する人を現場に配置し、作業計画に沿って事故防止の配慮をすべきですが、実際には運転者や助手などが独断で作業を進めてしまうことが少なくありません。
安全教育が不徹底なために、事故が発生するケースがみられます。
以下のポイントを指導しましょう。
構内フォークリフト事故で
工場長を書類送検
2023年1月23日、埼玉県の春日部労働基準監督署は、労働安全衛生法違反の疑いで東京都港区の塗装等製造業と同社越谷工場の50代の工場長をさいたま地検に書類送検しました。
送検の容疑は、2022年2月3日に越谷市の工場内で、フォークリフトと労働者の接触防止措置を怠った疑いです。
同労基署によると、従業員の男性が運転するフォークリフトが右折後、左側から歩いてきた60代の女性従業員と接触し、転倒した女性をひきました。女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。
フォークリフトは塗料を入れるための空き容器を運んでいたところでした。
労働安全衛生法では、フォークリフトを運行する場合は誘導者を配置したり、フォークリフトと労働者の通路を分けたりする接触防止措置が義務づけられていますが、同工場では接触防止措置が不十分だったことが違反の理由です。
ロールボックスパレットの災害隠しで
物流業者を書類送検
2019年6月17日、富山県の砺波労働基準監督署は、労働安全衛生法違反の疑いで愛知県の物流・倉庫業者と同社の富山営業所所長を富山地検高岡支部に書類送検しました。
同社送検の容疑は、2018年3月ロールボックスパレットの転倒事故を起こしながら、労基署が指導するまで報告を怠っていた疑いです。災害発生からほぼ1年が経過した平成31年=2019年=3月になって、報告書を提出しています。
同労基署によると事故は荷主の庭先で発生し、被災した労働者がロールボックスパレットを使って荷卸し作業をしていた際、パレット車が倒れて左足を挟み負傷、4日以上休業する労働災害が発生していました。
しかし、事故を軽視した同社が報告をしていなかったものです。
ロールボックスパレットの
労働災害防止マニュアル
ロールボックスパレット災害防止に活用するためのリーフレットとして、厚生労働省及び独立行政法人労働安全衛生総合研究所が『ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアル 安全に作業するための8つのルール』を作成しています。
以下のような内容です。
このマニュアルは、厚生労働省のwebサイトからダウンロードできます。
雇入れ時の教育などに活用しましょう。
ロールボックスパレット本体としても、安全性を配慮したものが望まれているため、労働安全衛生総合研究所が、ロールボックスパレットを安全なものに改良すべく、一般社団法人日本パレット協会と協力して、安全性向上のための3ポイントに焦点を当てた「ロールボックスパレット改良モデル」を製作しています。
こうしたモデル提案を参考に、自社でも改良できるポイントは改良して、作業時の安全性を向上させていきましょう。
詳しくは、同研究所のWEBサイト 「改良しましょうロールボックスパレット3つのポイントを提案します!」を参照してください。
次の項目をチェックしておきましょう。
2023年度の安全教育体制について | はい | いいえ |
1. 新入社員に対する安全衛生教育のスケジュールが確定している |
ハイ |
イイエ |
2. 転勤の従業員、新たに配置された従業員への教育計画を立てている |
ハイ |
イイエ |
3. 作業靴は作業に適したものを支給し、定期的に点検している |
ハイ |
イイエ |
4. フォークリフトなどを使用する従業員への特別教育計画を立てている |
ハイ |
イイエ |
5. 再雇用した高齢者従業員への安全衛生教育の計画を立てている |
ハイ |
イイエ |
6. 非正規、臨時採用・アルバイト従業員への安全衛生教育を実施している |
ハイ |
イイエ |
7. 転倒防止のための従業員教育計画を立てている |
ハイ |
イイエ |
8. 転倒防止の標示、転倒事故が起こりやすい場所のマップを作成している |
ハイ |
イイエ |
9. ヒヤリ・ハット体験に基づき構内事故の起こりやすい状況を示している |
ハイ |
イイエ |
10. 労働災害防止のため、昨年度の安全措置の反省をしている |
ハイ |
イイエ |
労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条により、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対してその従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行うことが定められています。
【当サイト参考記事】
◆フォークリフトの用途外使用を見逃していませんか?(危機管理意識を高めよう)
◆新入社員への構内事故防止指導を徹底(危機管理意識を高めよう)
◆構内バック事故に注意を促そう(危機管理意識を高めよう)
◆構内事故の過失責任を意識していますか(危機管理意識を高めよう)
◆フォークリフトの用途外使用は危険 (危機管理意識を高めよう)
◆フォークリフトの路上作業について教えて下さい(安全管理法律相談)
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・運転する車の大きさを正確に知る
・あいまいな車両感覚を正確なものにする
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