近年、新たなモビリティとして電動キックボードが登場しており、移動手段として活用され始めている状況です。
一方で、電動キックボードに関係する交通事故も目立つようになり、年々、増加しています。
こうした状況を背景に、電動キックボードの交通ルールのあり方が検討された結果、道路交通法が改正され、2023年7月1日から新たな交通ルールが適用されることになりました。
これまで、「原動機付自転車」もしくは「小型特殊自動車」に該当した電動キックボードのうち、以下の条件を満たすものの位置づけが「特定小型原動機付自転車(以下「特定原付)」に変更されます。
・長さ190㎝以下 幅60㎝以下であること
・最高速度が時速20キロ以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度表示灯が備えつけられていること
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと 等
特定原付の運転に免許は必要ありませんが、16歳未満の人が運転することは禁止されています。
特定原付の運転者には、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されています。交通事故の被害を軽減するため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
ヘルメットはSGマーク等、安全性を示すマークのついたものを選び、着用時にはあご紐をしっかりと締めましょう。
車道と歩道の区別があるところでは、車道を通行しなければいけません。ただし、自転車道も通行することができます。
また、道路では、原則として左側端に寄って通行しなければならず、逆走(右側通行)してはいけません。
最高速度を時速6キロの設定に切り替え、最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させている場合に限り、一部の歩道を通行することができます。
歩道を通行する場合は、歩道の車道寄りの部分を通行しなければなりません。また、その際は「歩行者優先」で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。
右折する際は、どのような交差点でもいわゆる「二段階右折※」をしなければなりません。
※(車線の数にかかわらず、車道の一番左側に沿いながら交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号に青になってから進む)
左折する場合は、後方の安全を確かめ、あらかじめウインカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。
・信号機に従う義務
原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
・一時停止すべき場所
道路標識等により一時停止しなければならない場所では、停止線の直前で一時停止しなければなりません。
・歩行者の優先
歩行者が横断しているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
・ながらスマホの禁止
スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視しながら運転してはいけません。
特定原付は交通反則制度及び放置違反金制度の対象となり、次に掲げる違反行為を反復して行った者に対して、「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講命令が下されます。
※講習の受講命令に従わなかった場合
……5万円以下の罰金
【対象となる違反行為】
(特定小型原動機付自転車危険行為)
■道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)――警察庁
■特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について――警察庁
■特定小型原動機付自転車について――国土交通省
■特定小型原動機付自転車に関する保安基準の整備等を行います!――国土交通省