今月の運転管理/2023年9月(令和5年9月)

夕暮時の事故防止


9月の安全運転管理(令和5年)

 

 9月は、秋の全国交通安全運動が実施されます。運転者の安全運転意識を高揚させるよい機会です。事業所も積極的に運動へ参加する姿勢を示しましょう。

 歩行者事故が依然として多発していますので、とくにこどもや高齢者の保護を強く訴えてください。

 

 また、安全運転管理事業所でのアルコール検知器を利用した酒気帯びチェックの義務づけが、いよいよ今年12月1日から施行されることが決まりました。検知器の確保と事業所内での体制づくりをすすめましょう。

 

 健康面では、日焼けや猛暑により身体がダメージを受け、体内の活性酸素が増えているかもしれません。

 抗酸化作用の高い食生活を推奨し、健康増進をすすめてください。

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9月の安全運転目標──運転者の皆さんへ

歩行者の発見遅れに注意しよう

秋以降は日没前後の事故が増えてきます

歩行者事故に注意

 日没時刻の前後1時間を「薄暮時間帯」といいますが、日暮れ前の薄暗いころから夜間となる時間帯で事故が多発します。自転車、歩行者等の発見が遅れたり、歩行者側の車との距離や速度がわかりにくくなるためです。

 特に日の短くなる秋以降に事故が多発する傾向にあります。横断歩道はもちろん、横断禁止場所で横断する歩行者にも注意する必要があります。

 

 警察庁の交通死亡事故分析によると、

  • 日没時刻と重なる17時台から19時台に多く発生している
  • 車と歩行者の衝突事故が最も多発し、事故類型では横断中が約9割を占めている
  • 横断歩道以外での事故発生が約8割で、横断歩道外横断する歩行者の約7割に法令違反がある
  • 昼間に比べると、薄暮時間帯の歩行者・自転車事故が3.3倍に

といった特徴があります。

薄暮の交通事故

※ ↑警察庁WEBサイト「薄暮時間帯における交通事故防止」内資料より

早めの点灯とハイビームを活用

上向きライト

 薄暗くなってもなかなかライトを点灯しないまま運転し、かなり暗くなってはじめて点灯する運転者が少なくありません。

 しかし、周囲が暗くなった段階では、自転車や歩行者が車の存在に気づくのが遅れてしまったり、全く車の接近に気づかずに横断するため、事故につながる危険が拡大します。

 

 薄暗くなる前からライトを早めに点灯する習慣をつけて、自車の存在を周囲に知らせるように心がけましょう。

 

 また、対向車や前車がいない状況では、すぐに上向きライト(ハイビーム)に切り替える習慣をつけることも重要です。

 歩行者の発見が早まるだけでなく、歩行者側から見ても上向きライトの車は接近を強く感じられので、無謀な横断を防ぐことができます。

 

 上向きライトは照射距離100メートル、下向きライトは照射範囲が標準で40メートルとされています。しかし下向きライトでは、実は黒っぽい服装の人がいる場合は26メートル近くまで近寄らないと発見できないというのが実情です。

 とくに、郊外などの暗い場所では「下向きライトだと歩行者が殆ど見えていない」という危険を意識することが重要です。また、車からみて道路の右側から横断する高齢者の発見が遅れてひいてしまう事故も多発していますので注意しましょう。 

■こんな事故が起こっています

右から横断事故

右側から横断した歩行者を見落とし

死亡事故

 

 2023年7月31日午後9時すぎ、旭川市の道道で、横断歩道以外の場所で道路を横断しようとしていた高齢者が左から来た乗用車にはねられ、死亡しました。

 

 警察官は乗用車を運転していた31歳の会社員を過失運転致死の疑いで現行犯逮捕しました。運転者の前方不注意が事故の原因とみて調べています。

 

 現場の近くに横断歩道がありましたが、高齢者の横断場所は横断歩道ではありませんでした。

 横断歩道上に歩行者がいなくても油断しないで、道路の反対側から横断する歩行者の存在を予測することが重要です。

下の項目をチェックし、すべてハイとなることを目指してください

薄暮時は少し速度を落とし、歩行者・自転車を意識している

・夕方は買い物客の多い道路や通学・通勤者の多い場所で注意している 

・夕刻、夜間には、横断歩道以外の場所で横断する歩行者を予測する

・日没時間の30分前くらいには、ライトを点灯するようにしている

・日暮れには、川から堤防道路などへ上がってくる歩行者を予測する

・夕刻は郊外の人気のない場所でも農作業帰りなどの歩行者を意識する

・道路右側にも注意し、横断者がいれば避けられるように速度を落とす

・他の車がいない場所では、必ずすぐにライトを上向きに戻している

 ハイ・イイエ

 ハイ・イイエ

 ハイ・イイエ

 ハイ・イイエ

 ハイ・イイエ

 ハイ・イイエ

 ハイ・イイエ

 ハイ・イイエ


  

9月の重点管理目標──管理者の皆さんへ

秋の全国交通安全運動に参加しよう

2023年 秋の全国交通安全運動
内閣府作成の交通安全運動ポスター

異常気象時の水没・横転事故を警戒

 

 9月21日(木)から、秋の全国交通安全運動が実施されます。

 

 安全運動期間中は、街頭における歩行者の交通誘導など安全活動の実施に協力しましょう。

 また、運転者に対しては、とくにこども・高齢者の歩行者保護を訴える目的の安全運転教育資料を配布したり、運動実施のポスターなどを掲示して、全体の安全運転意識の喚起をはかってください。

 

 今年の交通安全運動の実施要項は以下のような内容となっています。

 

○運動期間

 2023年9月21日(木)~30日(土)までの10日間

 

交通事故死ゼロを目指す日

 9月30日(土)

 

○全国運動重点

  1. こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
  2. 夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶
  3. 自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

 

※詳しい実施要綱は、内閣府のWEBサイトを参照してください。

2023年 秋の全国交通安全運動 チラシ

職場の安全活動を盛り上げよう

 

 職域における交通安全活動としては、以下のような点が推奨されています。 

  • 飲酒運転・無免許運転・妨害運転(いわゆる「あおり運転」)等による交通事故の実態及び悪質性・危険性を周知する。
  • 横断歩道等における歩行者等優先の徹底と歩行者等に対する思いやりのある模範的な運転を推進する
  • 交通法令を遵守し,体調面も考慮した安全運転を励行する。
  • 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底をはかる。
  • 自転車利用者に対するヘルメットの着用と交通ルール遵守を徹底するよう指導する。
  • 社内における広報啓発活動や職員による地域交通安全活動への参加を促進する。
  • 安全運転管理者,運行管理者等による交通安全指導を徹底する

●電動キックボードの安全な利用方法も指導しよう

 いわゆる「電動キックボード(特定小型原動機付自転車)」に関する新たな交通ルールが今年7月に施行され、利用者が増えています。自転車や原付とは違った特殊な交通ルールを周知し、法令遵守の徹底とともに、事故発生時の被害軽減のためヘルメット着用徹底を指導しましょう。

 

 詳しくは →警察庁のWEBサイト「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」 を参照。

酒気帯び運転の禁止

お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。

【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の

            罰金等

電動キックボードの酒気帯び運転禁止

2人乗りの禁止

特定小型原動機付自転車は、2人乗りをしてはいけません。

【罰則】5万円以下の罰金等

 

電動キックボードの2人乗り禁止

9月健康管理目標──従業員の皆さんへ

●抗酸化力を高めよう

活性酸素の害

 

老化防止と免疫力アップ

 

 今夏の猛暑で身体がこたえたという人が多いと思いますが、日焼けや暑さ・発汗で代謝が高まると酸化ストレスが身体にダメージを与える割合も高くなります。

 

 酸化ストレスとは体内の活性酸素が細胞を攻撃するストレスですが、身体内でできる酵素が抗酸化物質として活性酸素の量をコントロールしています。

 ただし、中高年になると抗酸化物質をつくる能力が落ちてきます。また、喫煙や暴飲暴食をする人は、若くても非常に活性酸素が増えます。酸化ストレスが細胞を傷つけ、シミ・シワや骨が脆くなったり、視力低下などの老化に結びつきます。

 

 そこで、少しでも酸化ストレスを防ぐために、日常的に食品から抗酸化酵素を摂ることが重要になってきます。

抗酸化作用

緑黄色野菜や果物、海藻が効果的

 

 抗酸化能力を高めるには、ビタミン、カロテノイド「、ポリフェノールといった抗酸化成分が豊富に含まれた食品を積極的に摂ることが効果的です。

 

 具体的には、トマト、ブロッコリーなどの緑黄色野菜、ブルーベリー、イチゴなどの果物、海藻、緑茶、きのこなどをバランスよく毎日摂取しましょう。

 

 適度な運動も効果的ですが、呼吸量が急増する激しい運動は逆効果と言われています。取り込む酸素が急に多くなりすぎると、活性酸素が増えすぎてしまいます。

 

 負荷の強いランニングなどではなく、早歩きのウォーキングや太極拳・ヨガなどの軽めの有酸素運動がよいと言われています。

※この記事は、以下のサイトを参照しました。 

 ●厚生労働省 e-ヘルスネット「抗酸化物質(こうさんかぶっしつ)

  

その他の管理・指導項目

12月1日より白ナンバーの「アルコール検知器チェック」を義務化

アルコール検知器による確認

●検知器の確保と体制づくりをしよう

 

 安全運転管理者選任事業所に対するアルコール検知器の使用と、検知器の常時有効保持に関しては、施行が延期されていましたが、このたび警察庁は、全国の安全運転管理事業所での検知器確保に目処がついたと判断し、去る8月8日、2023年12月1日から義務化を施行すると公表しました。

 

 施行されるのは以下の内容です。

  • 運転者に対して運転前と運転後、酒気帯びの有無の確認を目視に加えてアルコール検知器を用いて行う
  • アルコール検知器を常時有効に保持する

 

 すでに、アルコール検知器を導入している事業所は多いでしょうが、まだアルコール検知器を確保していないという事業所は、早急に確保してチェック体制を構築し、年末の施行に備えてください。

 

 なお、酒気帯び確認は対面実施が原則となっています。ただし、直行直帰など対面確認が困難な場合を想定して、以下のように対面に準じ電話による確認やIT機器による点呼を認めています。

酒気帯び確認の業務委託

 たとえば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、

  1. カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
  2. 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法

等の対面による確認と同視できるような方法も認められています。 

 

 さらに、安全運転管理者が出張などで事業所に不在の場合は、予め指定した補助者=副安全運転管理者など代理の人=が酒気帯びの有無を確認することになります。

 また、安全運転管理者と確実に連絡がつくことを条件に、ネット代行業者等にアルコール検知チェック業務を委託することも認められています。 

【参考】

 警察庁の通達によると、 安全運転管理者以外の補助者による酒気帯び確認については、業務委託であっても差し支えないとされています。ただし、「運転者が酒気を帯びていることを補助者(委託業者)が確認した場合には、速やかに安全運転管理者の指示を仰ぐことができることとするなど、安全運転を確保するために必要な対応が確実にとられる必要があること」に留意する必要があります。 

9月は「全国労働衛生週間」の準備期間

2023 全国労働衛生週間準備期間

 きたる10月1日(日)から7日(土)まで、令和5年度「全国労働衛生週間」が実施されます。

 

 9月1日から30日まではその準備期間です。各職場で職場巡視やスローガンの掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開しましょう。

 

全国労働衛生週間

 準備期間 2023年9月1日~30日

 本週間  2023年10月1日~7日

 

○スローガン

 目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場

 

 とくに、重点的な目標として指摘されているのは、次のポイントです。

  • 過労死等を防止するため、働き方改革の推進と並行して、長時間労働による健康障害の防止対策を推進すること
  • メンタルヘルス対策の推進
  • 高齢化の進行により転倒災害などが多発していることへの対策

 

 ※詳しくは、厚生労働省のWEBサイト参照してください。 

「全国労働衛生週間準備期間」における活動の取り組み事例

実施項目 重 点 事 項

 過重労働による、 

 健康障害を防ぐた

 めの対策

●時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進など

●勤務間インターバル制度(できれば11時間以上)の導入など

●ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進

●労働時間の状況把握や長時間労働者に対する医師の指導

●健康診断の適切な実施、異常所見者の管理・指導の徹底 等

 心の健康の保持と

 増進のための職場

 における活動

メンタルヘルスケアを積極的に実施する 

●「心の健康づくり計画」の策定、実施状況の評価及び改善

●メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修・情報提供

●労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備

●ストレスチェック制度の適切な実施 等

 転倒・腰痛災害の

 予防など

●施設、設備、装置等の改善及び体力低下等を踏まえた労働内容の

 見直し

雇入時及び定期の健康診断の確実な実施

●高年齢者の身体機能の維持向上のための取組み

●若年期からの身体機能の維持向上のための取組の実施

●ストレッチを中心とした転倒・腰痛予防体操の実施 等

 化学物質による健康

 障害防止対策

●特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等の特別規則

 の遵守の徹底

●ラベル表示・安全データシート(SDS)交付の状況確認SDSによ

 り把握した危険有害性に基づくリスクアセスメントの実施 等

 石綿による健康障害

 防止対策

●建築物等の解体・改修工事における、石綿ばく露防止対策の徹底

労働者が就業する建築物における石綿含有建材の調査

労働者の呼吸用保護具等の使用の徹底 等

  

事業用自動車の運行管理者の皆さんへ

改善基準告示の違反

■労働時間、安全配慮を徹底しよう

 

 さる7月31日、厚生労働省労働基準局より、トラック、バス、タクシーなど「自動車運転者を使用する事業場に対する令和4年の監督指導、送検等の状況」が公表されました。

 依然として厳しい労働実態が明らかになっています。2024年の改善基準告示施行に向けて、待ったなしの状況となっています。監督指導の資料を参考に職場で問題点がないか、再点検しましょう。

 (※詳しくは同省のwebサイトを参照)

 

 全国の労働局・労働基準監督署が監督・指導を実施した事業場は3,785事業場あり、このうち、労働基準関係法令の違反が認められたのは3,142事業場(83.0%)でした。

 また、改善基準告示違反が認められたのは、2,037事業場(53.8%)です。

 

 主な労働基準関係法令違反事項は以下の内容、

  1. 労働時間(47.6%)
  2. 割増賃金の支払(22.0%)
  3. 時間把握(9.2%)

 主な改善基準告示違反事項は以下の内容です。

  1. 最大拘束時間(39.2%)
  2. 総拘束時間(30.3%)
  3. 休息期間(28.1%)

 

 また、重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検された事例が58件ありました。

 

 なかでも悪質な事例は、トラック営業所で最大1月145時間の時間外労働などをさせていて、3年前の監督指導時、6年前の監督指導時にも同様の実態を指摘されながら、繰り返し法令違反をしていました(下記送検事例1)。

 このほか、労働者にヘルメットなしでトラックの荷台作業をさせて、3m下の地面に落下して死亡事故が発生した事例もありました(下記送検事例2)。

トラック労働時間の送検事例
美杉観光バス 点呼記録改ざん

■貸切バスの点呼制度の改正に備えよう

 

 2022年10月に発生した「富士山麓・バス横転事故」の事故調査などを踏まえ、貸切バスの運行管理と点呼等の仕組みが、来年春に大きく改正され、強化される見込みです。

 

 国土交通省がパブリックコメントの結果を踏まえて検討している段階ですが、以下のような改正ポイントが示されています。

  1. 点呼記録、業務記録、運行記録計の記録、運行指示書について保存期間を1年から3年へ、なお点呼記録は電磁的記録(デジタル化)保存を義務化
  2. 動画による点呼記録の保存(3か月)の義務化
  3. 貸切バスの運行記録計をデジタル式運行記録計にする(新車として購入し、2024年4月以降に新規登録を受ける車両に限る)
  4. アルコール検知器は検知の画像記録を保存する機能があるものに限定する
  5. インターネットの安全取組公表内容に安全運転の実技指導を追加する 等

 

 富士山麓の横転事故に関するバス運行会社への特別監査では、多くの違反が指摘されましたが、中でも「点呼記録の改ざん・不実記載」「乗務等の記録の改ざん・不実記載」等があったこと、運転者に対する実技指導が不十分であったこと等を同省が重く見て、改ざんすることが難しいデジタル化・動画化、実技指導の公表などを導入したと考えられています。

 ※関東運輸局によるバス運行会社への特別監査の結果・処分内容は → こちらを参照(PDF)

 

 同省では、10月にも旅客自動車運送事業運輸規則など関係法令を改正し、2024年4月からの施行を目指しています。

 貸切バス事業者と運行管理者は、点呼のデジタル化・動画保存化、運転実技指導の公表等の改正を踏まえて、来春までに準備をすすめておく必要があるでしょう。

横転事故貸切バス事業者の違反項目(関東運輸局/特別監査による行政処分公表資料より)

●違反事実(適用条項)

1 運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)

2 運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)

3 乗務時間等告示の遵守違反【各事項の未遵守計6件以上15件以下】(旅客自動車運送事業運輸規則第

  21条第1項)

4 点呼の実施及び記録義務違反【未実施】【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第24条)

5 点呼の記録義務違反【記録の改ざん・不実記載】(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)

6 乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第2項)

7 乗務等の記録義務違反【記録の改ざん・不実記載】(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第2項)

8 運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)

9 乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)

10 運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切(実施1/2以上2/3未満)】(旅客自動車運送事業運輸規

   則第38条第1項)

11 運転者に対する特別な指導義務違反【一部不適切(実施1/2以上)】(旅客自動車運送事業運輸規則第38

  条第2項)

12 適性診断受診義務違反【受診なし1名】(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

13 運行管理者の指導監督義務違反(指導監督不適切)(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3)

14 自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反【未届出】(道路運送法第29条)

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令和5年9月の安全運転管理ごよみ(SEPTEMBER/2023.9)

日  付 行 事 等

 8月30日(水)~
 5日(火)

・防災週間──防災の日をはさんで防災に関する知識を普及・啓発するとともに、防災行動へと結びつける取組みが全国各地で行われ、異常気象時における通行規制図などが自治体から配布されます。

 8月30日(水)~
 5日(火)

紀伊半島豪雨災害から12年──2011年8月30日から9月5日にかけて台風23号の影響で関東と紀伊半島を中心に豪雨による甚大な被害が発生、河川の氾濫や土砂災害により全国で98人の死者・行方不明者がでました。

 8月5(土)~

  ~9月3日

令和5年度 「第1回 運行管理者試験」(CBT試験)

 CBT試験は筆記による試験ではなく、テストセンターにてパソコン画面に表示される試験にマウス等を用いて回答します。試験専用サイトにて指定された試験会場、日時から申請者が選択して受験します。合格発表は、9月20日(水)の予定

 詳しくは、(公財)運行管理者試験センターのWEBサイト

 1日(金

・防災の日──1923年(大正12年)のこの日に発生した関東大震災を教訓とし、防災意識を高めるため1960年(昭和35年)に制定されました。

 1日)~

 30(土

・「全国労働衛生週間の準備期間」─ 来月の1日から7日に実施される

 全国労働衛生週間の実効を上げるため、準備を行います。

  令和5年度 全国労働衛生週間スローガン  

  「目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場」 

   ※詳しくは、厚生労働省のWEBサイトを参照してください。

 1日)~

 30(土

・「自賠責制度広報啓発運動」──国土交通省などが主唱。自賠責保険・共済の重要性について積極的にPRします。特に原付バイクユーザーが無保険で走行しないように注意喚起をしましょう。

 1日)~

 30(土

・自動車点検整備推進運動強化月間 ──9月~10月の2か月間、国土交通省点検・整備の重要性を呼びかけています(都道府県によっては9月より早い月から地方独自強化月間として独自に設定して、点検整備の取組みを推進します)。

 1日)~

 30(土

・職場の健康診断実施強化月間──厚生労働省が定期健康診断の実施や就業上の措置について事業者への徹底を促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付けて、啓発活動を行っています。

 7月1日(土)

 ~ 30日(金)

・2023年度 港湾労働安全強調期間──港湾貨物運送事業労働災害防止協会による全国安全週間に呼応した活動を7月から9月まで実施。港湾内の事故防止活動を推進します。詳しくはこちらを参照してください。

 ●本年度のスローガン 

 「高める意識と安全行動築こうみんなのゼロ災職場

 3日

睡眠の日──「グ(9)ッスリー(3)」眠るからの語呂合わせです。日本人の睡眠時間は減少傾向にあり、良質な睡眠の確保が望まれます。8月27日から9月10日までは秋の睡眠健康週間が実施されます(春の「睡眠の日」は3月18日。世界睡眠デーと関連)。

 4日(月

・台風21号の暴風高潮災害から5年──2018年9月4日「非常に強い勢力」の台風21号が徳島県南部に上陸、勢力を維持したまま近畿地方を通過し、第二室戸台風を上回る大規模な高潮をもたらしました。広範囲で強風となり、最大瞬間風速50m/sを超える猛烈な風が観測され、車両横転のほか、浸水で車のバッテリーがショート、約100台が炎上するなど様々な被害が発生しました。人的被害は死者14名、負傷者980名を記録しました。

 5日(火

・京急電車踏切トラック衝突事故から4年──2019年9月5日、横浜市神奈川区の京浜急行本線踏切で立ち往生したトラックが、快特電車(8両編成)と衝突、1~3両目が脱線して乗客30人以上がけがを負いトラック運転者の男性が死亡しました。トラックは予定の運行経路を何故か外れていて、京急電車側にもブレーキの遅れなどのミスがあり、運輸安全委員会事業用自動車事故調査委員会が調査して報告書を提出しています。

 5日(火

・大雨による三重トラック水没死亡事故から4年──2019年9月5日、三重県いなべ市で水がたまったアンダーパスにトラックが水没し、車内で運転者と見られる男性が死亡しているのが発見されました。東海地方は三重県北部で前日夜から記録的な大雨となり、気象台は記録的短時間大雨情報を出していました。

 8日(金)

・白露

 9日(土

・救急の日──救急医療週間は9月3日(日)~9日(土)

 ~9

・交通安全ファミリー作文コンクールの募集  

 7月7日より募集を開始し、応募締切は9月9日

 (※詳しくは、警察庁のWEBサイトを参照)

 10日

世界自殺予防デー──10日から16日までは自殺予防週間。悩みを抱えた人がいないかに気づき、援助が受けられるよう努力しましょう。長時間労働に配慮することも大切です。日本は毎年、年間2万人近くの自殺者がいて(2019年は20,169人)、全体の約7割を男性が占め、中高年に多いのが特徴です

 12(火

・9月の製品安全点検日 ──経済産業省は、毎月第二火曜日を「製品安全点検日」として、製品の安全な使用法やリコール製品等について情報提供・注意喚起を行っています。

 16(土)~

 22日(金)

・ヨーロッパ・モビリティウイーク━━ヨーロッパを中心に毎年16日から22日まで実施されます。交通を切り口に、環境やまちづくり、ライフスタイルなどを推進する週間。世界の約3,000都市が参加し、22日のカーフリーデイには、マイカーの代わりに公共交通機関・徒歩・自転車等で移動することにより、車に頼られない持続可能なまちづくりを考えます。

 啓発ビデオはこちら → EUROPEAN MOBILITY WEEK 2023

 18日( ・敬老の日
 18日(

・第32回 日本交通医学工学研究会・学術総会

 主題:「自動車から得られる情報・データの活用

 昨年に引き続 きオンラインにて開催(リモート参加のみ)となります 

 (Zoom ウェビナー)。事前に・参加申し込み及び参加費振込が必要。

 ※詳細を 日本交通医学工学研究会のWEBサイト でご確認ください。

 20日(水) バスの日──1903年(明治36年)のこの日、京都市で日本で初めてバス会社(二井商会)が本格的な乗合自動車の営業を開始したことに由来します。日本バス協会では「バスフェスタ」を開催します。

 21日(木)

 ~30日(土)

・秋の全国交通安全運動──交通安全運動の推進要綱については内閣府のWEBサイトを参照してください。
 22日(金)

・青森県飲酒危険運転4人死亡事故から5年──2018年9月22日、青森県つがる市で元団体職員の運転者が、飲酒運転をして時速163キロに加速、前の車に追突するなど車4台が絡む事故を起こし、4人を死亡させ3人に重傷を負わせる事故を起こしました。

 2020年6月8日青森地裁は危険運転致死傷罪で被告を裁き、「極めて危険性が高く悪質」として懲役20年の刑を言い渡しました。

 23

・秋分の日

 25日(月)

・電動キックボード死亡事故第一号──1年前の2022年9月25日夜、東京都中央区で会社役員の男性(52)が電動キックボードを運転中に転倒し死亡する事故が発生しました。男性はヘルメットを着用せず、駐車場で酒気を帯びて運転、縁石に乗り上げ頭を強打して亡くなりました。

 27日(水)

 ~29日(金)

第82回(令和5年度)全国産業安全衛生大会(名古屋)

 主催:中央労働災害防止協会(中災防)

 於:ポートメッセなごや(オンライン視聴は10月13日まで)

 詳しくは、 こちらのWEBサイト を参照してください。

 29日(金)

・中秋の名月(旧暦八月十五日

 30日(土) 交通事故死ゼロを目指す日
 30日(土)

クレーンの日──クレーン協会等がクレーン等の安全規則を公布したことを記念して、昭和55年に制定されました。 今年のスローガンは、

 「フックにかかる命の重み 指さし確認!安全ヨシ!!

 詳しくは、同協会のホームページを参照して下さい。  

   

 4月1日(土) 

 9月30日(土)

・「熱中症予防強化キャンペーン」熱中症の予防対応策について正しい知識を普及するため、環境省が実施しています。

 5月1日(月) 

 930日(土)

・「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」期間 

 厚生労働省が主唱する、職場における熱中症予防対策キャンペーンは、5月1日から9月30日まで実施されています。 

 ~9月30日

・夏の省エネキャンペーン──6月より実施エネルギー消費の大きなピークの季節を迎え、省エネキャンペーンが行われています。

 9月中旬 ・2023年8月末までの交通事故発生状況発表(警察庁
 9月下旬

2023年7月分 トラック輸送情報国土交通省

 

 ◆9月の日没時刻 国立天文台 暦計算室による)

1日(金 福岡 18:45

大阪 18:26

東京 18:09

札幌 18:11

15日(金

福岡 18:26

大阪 18:06

東京 17:49

札幌 17:46

30日(土 福岡 18:05

大阪 17:45

東京 17:27

札幌 17:19

早めのライト点灯で事故防止
「早めにつけよう おもいやりライト運動に
 取り組みましょう!

 9月になって日暮れが早くなってきたことを実感していることでしょう。早い地域では夕方5時台で日没です。会社に戻る前に薄暮となり、マイカー通勤は夜間運転になることを意識して、早めに点灯しましょう。

 夜が長くなると歩行者や自転車を見落とす危険が増し、夜間事故が増加します。

 また、9月はスポーツや文化行事の多い月ですから、学生や児童・生徒が夕方出かけけていたりすることも多いので、歩行者の存在にはとくに気をつけましょう。

 

 あなたが点灯することで歩行者や自転車などからもあなたのクルマが確認しやすくなります。 

「おもいやりライト運動」は、夕暮れ時のヘッドライト早期点灯をドライバーに呼びかけて交通事故を削減する運動です。全国で点灯活動を展開する運転者が増えています。


 詳しくは、おもいやりライトのサイトを参照してください

 

 JAF(日本自動車連盟)も早期ヘッドライト点灯キャンペーンを展開しています。
 JAFのインターネットWEBサイトではライト点灯
に関して様々な情報提供が行われます。

 ※詳しくは JAF Safety Light のサイトを参照してください

 

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