さる7月29日午後7時過ぎ、神戸市北区の道路を走行していたバイクが、道路脇にある店舗の駐車場から出てきた乗用車に気づき、避けようとして転倒し、運転していた男性は左手を骨折するなどの重傷を負いましたが、乗用車はそのまま走り去りました。
警察では、バイクと乗用車は接触していませんが、乗用車の行動がバイクの転倒につながったとみて、救護をせずに走り去った乗用車を「ひき逃げ」の疑いで、行方を追っています。
乗用車を運転しているドライバーとしては、バイクと接触もしていないし、自分の運転とバイクの転倒とは関係がないと考えて、現場から立ち去ったのかも知れません。
しかし、道路交通法には「交通事故が発生したとき、運転者は直ちに車両等の運転を停止して負傷者を救護するなど、必要な措置をとらなければならない」と定められています。
ですから、バイクと接触してなくても、バイクの直前を通過してバイクが急ブレーキをかけて転倒した場合など、現場から立ち去る行為は、救護義務違反(ひき逃げ)に当たることがあります。
自分の運転がバイクの転倒に影響を与えたかどうか分からない場合でも、必ず警察に報告してください。
(シンク出版株式会社 2023.8.10更新)
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